公益通報者保護制度(外部公益通報)
国民生活の安心・安全を損なうような企業不祥事は、事業者内部の労働者からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。
そこで、法令違反行為を通報した労働者を解雇等の不利益扱いから保護し、事業者の法令順守行為を強化するため「公益通報者保護法(平成16年法律第122号)」が制定されました。多度津町では、平成30年11月から「多度津町外部の労働者等からの公益通報に関する要綱」を施行し、労働者の事業者内部での法令違反行為のうち、町に処分権限があるものの通報先として、公益通報窓口を設置しています。
更新日:2023年12月28日