多度津農業振興地域整備計画について
(1)多度津農業振興地域整備計画の変更(全体見直し)について
令和元年3月に農業振興地域の整備に関する法律(農振法)に基づいて多度津農業振興地域整備計画の変更(全体見直し)を行いました。これにより農振法に基づく農用地とされた農地については積極的な農業経営を行う際に補助金等の優遇措置が受けられる代わりに原則として農地転用が認められない農地となります。但し、一定の要件を満たす場合に限り、多度津農業振興地域整備計画を部分的に変更(個別見直し)し農用地から除外する事で農地転用が可能となる場合もあります。
(2)個別見直しの注意事項について
農用地からの除外を行う場合は、所定の期限までに香川県の定める所定の申出書及び必要書類を完備の上、多度津町産業課までご提出下さい。
なお、申出書を提出しても多度津町と香川県が行う協議の結果次第では農用地からの除外が認められない場合もあります。また除外が認められる場合であっても農振法に基づいて一定期間の公告縦覧期間を設ける必要がある事から除外完了までには少なくとも3、4ヶ月程度の期間が必要となりますのであらかじめご了承下さい。
令和6年度の個別見直し受付予定日は以下の通りです。
第1回目期限 | 令和6年4月5日予定 |
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第2回目期限 | 受付予定なし |
第3回目期限 |
令和6年12月2日予定 |
更新日:2024年09月17日