農地の転用について
農地を転用(農地を農地以外のものにすること)する際は、農地法の規定により原則として都道府県知事(又は農林水産大臣)の許可を受けなければなりません(一時的に使用する場合も同様です)。また、許可を受けた工事を完了した際は許可書に記載された工事完了手続きを取っていただく必要があります。詳細につきましては香川県農政水産部農政課又は多度津町農業委員会までお問い合わせ下さい。
なお、一定の場合は農地転用許可の代わりに農業委員会から「非農地証明書」の発行を受ける事で農地を農地以外の目的使用する事も可能となっております。詳しい手続き等につきましては多度津町農業委員会までお問い合わせ下さい。
参考1
非農地証明事務処理要領 (Wordファイル: 48.0KB)
更新日:2023年01月04日