農地の権利異動(相続を含む)について

更新日:2025年04月01日

農地法第3条関連の申請と届出様式の変更について

令和7年4月1日に施行された農地法第3条第1項の許可に係る審査基準準則及び農地法第3条関係事務処理準則の一部改正に伴い、令和7年4月以降の農地法第3条許可に関する申請様式が変更・新設となりました。

令和7年4月以降の許可となる農地法第3条申請については、「添付書類一覧」をご覧いただき下記の様式をご利用下さい。

旧様式にて提出された場合は、新様式に合わせて必要事項を追記、または新様式を追加提出していただくようになります。

 

改正の概要は以下のとおりとなります。

  • 農地法第3条第2項各号の審査基準第1号規定のいわゆる全部効率利用要件を判断する際の事項として、農作業従事者の配置の状況及び農地法その他の農業に関する法令の遵守状況を追加する(新設様式第3号・第4号関係)

 

※多度津町外にてお住まいの方や、外国籍の方からの申請について、本籍地や国籍等が記載された住民票や、在留カード、特別永住者証等の提出を求める場合がございますので、申請の際には事前にご相談ください。

※農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。

なお、農業経営基盤強化促進法に基づく農地の利用権設定は廃止され、令和7年4月1日より農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく機構貸借に一本化されました。

農地法第3条許可申請書等様式

相続等により農地の権利を取得した場合

 農地法の許可を要さずに相続等により農地の権利を取得した時は、概ね10ヶ月以内に農業委員会へ届け出てください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業課
〒764-8501
香川県仲多度郡多度津町栄町三丁目3番95号
電話番号:0877-33-1113
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