農地の権利異動(相続を含む)について

更新日:2023年12月01日

農地法第3条関連の申請と届出様式の変更について

農地法施行規則の一部改正が令和5年9月1日から施行されます。主な変更は、農地法第3条申請の所有権移転の場合、譲受人の国籍を記載すること、併せて第3条の3の届出(
相続等による権利等の移転等)についても同様とすることとされています。

 

この一部改正に合わせ、「農地法第3条許可申請書(個人・各種法人とも)」、「農地の相続等による権利移動の届出書」、「農地所有適格法人報告書(様式第14号)」の様式も一部変更されましたので、今後の申請及び届出にはこの様式を使用してください。

 

なお、国籍等は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する国籍等(日本国籍の場合は「日本」を記載するとともに、中長期在留者にあっては在留資格、特別永住者にあってはその旨を記載してください。法人にあっては、その設立にあたって準拠した法令を制定した国(国内法人の場合は「日本」)を記載してください。

 

併せて、農業委員会が記載の国籍を確認することも示されています。

 

多度津町外にてお住まいの方や、外国籍の方からの申請について、本籍地や国籍等が記載された住民票や、在留カード、特別永住者証等の提出を求める場合がございますので、申請の際には事前にご相談ください。

 

 農地を買いたい(売りたい)方、農地を借りたい(貸したい)方、農業をやってみたい方
まずは、農業委員会へご相談ください!

 農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。

 なお、農地の売買、貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。
 詳しくは農業委員会にお問い合せください。

農地法第3条許可申請書等様式

参考

相続等により農地の権利を取得した場合

 農地法の許可を要さずに相続等により農地の権利を取得した時は、概ね10ヶ月以内に農業委員会へ届け出てください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業課
〒764-8501
香川県仲多度郡多度津町栄町三丁目3番95号
電話番号:0877-33-1113
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