法人の報告について
農地を所有、貸借している法人について
農地を所有している農地所有適格法人や、解除条件付で農地の貸借契約を結んでいる法人については、毎事業年度終了後三か月以内に農業委員会へ報告書を提出する必要があります。
様式第14号(農地所有適格法人報告書)については、定款の写し、組合員名簿、決算資料、直近の総会の資料を添付してください。(総会の資料で組合員や決算の情報が確認できる場合は、添付不要です。)
解除条件付き法人は、報告書に定款の写しを添付してください。
農地を所有している農地所有適格法人や、解除条件付で農地の貸借契約を結んでいる法人については、毎事業年度終了後三か月以内に農業委員会へ報告書を提出する必要があります。
様式第14号(農地所有適格法人報告書)については、定款の写し、組合員名簿、決算資料、直近の総会の資料を添付してください。(総会の資料で組合員や決算の情報が確認できる場合は、添付不要です。)
解除条件付き法人は、報告書に定款の写しを添付してください。
更新日:2023年12月01日