令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について
介護保険料は、町県民税の税額決定後に算定し、本人や世帯員の町県民税の課税状況や、本人の合計所得段階などによって13段階に分けられます。
令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の算定について
令和7年度税制改正により、令和7年度中の給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に10万円引き上げられますが、介護保険事業の歳入歳出のバランスを保つため、令和8年度の介護保険料の算定においては、従前の控除額と同様に調整して計算します。また、世帯の町県民税賦課状況の判定においても、同様に調整して介護保険料を算定します。
令和7年分の給与所得控除について
給与所得控除
| 給与の収入金額 |
給与所得控除額 (改正後) |
給与所得控除額 (改正前) |
| 162万5千円以下 | 65万円 | 55万円 |
| 162万5千円超180万円以下 | 65万円 | 収入金額×40%-10万円 |
| 180万円超190万円以下 | 65万円 | 収入金額×30%+8万円 |
給与収入金額が190万円超の場合は給与所得控除額に改正はありません。
給与収入が変わらなければ介護保険料は令和7年度と同額になります。
改正後の給与所得控除の結果、町県民税が非課税となった場合でも、介護保険料の所得段階では課税とみなす場合があります。
〈例〉前年中の給与収入が100万円で、他の所得がない場合
・令和7年度
町県民税は課税、介護保険料は第6段階
・令和8年度
町県民税は非課税、介護保険料は第6段階




Select Language
PC版を見る
メニューを閉じる
更新日:2026年04月01日