令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について

更新日:2026年04月01日

介護保険料は、町県民税の税額決定後に算定し、本人や世帯員の町県民税の課税状況や、本人の合計所得段階などによって13段階に分けられます。

 

令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の算定について

令和7年度税制改正により、令和7年度中の給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に10万円引き上げられますが、介護保険事業の歳入歳出のバランスを保つため、令和8年度の介護保険料の算定においては、従前の控除額と同様に調整して計算します。また、世帯の町県民税賦課状況の判定においても、同様に調整して介護保険料を算定します。

令和7年分の給与所得控除について

給与所得控除

給与の収入金額

給与所得控除額

(改正後)

給与所得控除額

(改正前)

162万5千円以下 65万円 55万円
162万5千円超180万円以下 65万円 収入金額×40%-10万円
180万円超190万円以下 65万円 収入金額×30%+8万円

給与収入金額が190万円超の場合は給与所得控除額に改正はありません。

給与収入が変わらなければ介護保険料は令和7年度と同額になります。

改正後の給与所得控除の結果、町県民税が非課税となった場合でも、介護保険料の所得段階では課税とみなす場合があります。

〈例〉前年中の給与収入が100万円で、他の所得がない場合

・令和7年度

町県民税は課税、介護保険料は第6段階

・令和8年度

町県民税は非課税、介護保険料は第6段階

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