障害者手帳について
身体障害者手帳
身体障害者福祉法に基づき、障害の程度によって1級から6級までに区分された身体障害者手帳が交付されます。手帳の該当になるかどうか、障害部位、なりうる障害の等級などは指定医に確認してください。
対象者
視覚、聴覚又は平衡機能、音声・言語機能又はそしゃく機能、肢体不自由、内部(心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸・免疫・肝臓の機能)に永続する障害がある方
申請に必要なもの
- 申請書
- 本人の顔写真1枚
(縦4センチメートル×横3センチメートル、申請前1年以内に撮影した正面を向いて脱帽したもの) - 印鑑
- 身体障害者診断書・意見書
- (注意)診断書は身体障害者福祉法第15条に基づく指定医に作成してもらってください。
- (注意)指定医についてはお問い合わせください。
- 本人の個人番号がわかるもの
申請書、診断書・意見書は、健康福祉課にあります。
手帳の交付を受けた方の住所等が変更した場合、障害の程度が変わった場合、死亡または障害の等級が該当しなくなった場合、手帳を紛失した場合は届出が必要です。健康福祉課へお問い合わせください。
療育手帳
障害の程度によって、○A、A、○B、Bに区分された療育手帳が交付されます。申請された後、香川県障害福祉相談所で判定を行います。
対象者
香川県障害福祉相談所において、知的障害があると判定された方
申請に必要なもの
- 申請書
- 本人の顔写真1枚
(縦4センチメートル×横3センチメートル、申請前1年以内に撮影した正面を向いて脱帽したもの) - 印鑑
申請書は健康福祉課にあります。
手帳の交付を受けた方・保護者の住所等が変更した場合、死亡または障害の等級が該当しなくなった場合、手帳を紛失した場合は届出が必要です。健康福祉課へお問い合わせください。
精神障害者保健福祉手帳
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づき、障害の程度によって1級~3級に区分された障害者手帳が交付されます。手帳の有効期間は2年間で、更新する場合は手続きが必要です。更新手続きは手帳の有効期限の終わる3か月前から申請できます。
対象者
精神疾患を有する人のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方
申請に必要なもの
- 申請書
- 本人の顔写真1枚
(縦4センチメートル×横3センチメートル、正面を向いて脱帽したもの) - 印鑑
- 医師の診断書(初診から6か月を経過した日以後、かつ記載日から3か月以内のもの)
- (注意)精神障害を理由とする障害年金や特別障害者給付金を受給されている方は、診断書は必要ありません。ただし、次の書類が必要になります。
- 障害年金証書、年金裁定通知書、最新の年金振込通知書、又は特別障害者給付金受給資格者証、決定通知書、最新の振込通知書
- 同意書
- (注意)精神障害を理由とする障害年金や特別障害者給付金を受給されている方は、診断書は必要ありません。ただし、次の書類が必要になります。
- 本人の個人番号がわかるもの
申請書、診断書、同意書は健康福祉課にあります。
手帳の交付を受けた方の住所等が変更した場合、死亡または障害の等級が該当しなくなった場合、手帳を紛失した場合は届出が必要です。健康福祉課へお問い合わせください。
更新日:2022年03月15日