「令和5年度 多度津町物価高騰支援給付金(均等割のみ課税世帯・こども加算分)」のご案内
昨今の光熱水費や食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯等の方に対して、速やかに生活・暮らしの支援を行うため、下記1及び2の給付金を支給します。
1.均等割のみ課税世帯分
【支給対象世帯】
以下の要件を満たす世帯が、今回の給付金の対象となります。
・令和5年12月1日現在、多度津町に住民登録がある世帯
・世帯全員が令和5年度「住民税均等割のみ課税」の世帯
または住民税均等割が非課税と課税である者とで構成されている世帯
【支給手続き】
〇前回給付金(4万円)を受給された世帯
3月中旬頃に、「支給のお知らせ」を送付します。支給のお知らせが届いた方は、申請手続きは不要です。給付金の支給は、原則として前回と同じ世帯主名義の口座への振込を予定していますので、口座変更の有無についてご確認ください。
なお、口座変更や受給辞退を希望される場合は、別途申請書を送付しますので、支給のお知らせに記載している変更期限までに下記までご連絡ください。
〇前回給付金(4万円)を受給していない世帯等
3月中旬頃に、「確認書」を送付します。確認書が届いた方は、申請手続きが必要となりますので、下記の受付期限までに同封の返信用封筒を用いて郵送でご提出ください。
なお、基準日(令和5年12月1日)までに世帯主の変更や前回支給口座が世帯主以外の名義である場合等に該当する場合は、前回給付金の受給にかかわらず確認書を送付していますので、申請手続きが必要となります。
【支給額】
1世帯あたり10万円
※本給付金は全額、国の「重点支援地方交付金」を活用した事業となります。
2.こども加算分
【支給対象世帯】
以下の全ての要件を満たす世帯が、今回の給付金の対象となります。
・令和5年12月1日現在、多度津町に住民登録がある世帯
・世帯全員が令和5年度「住民税均等割が非課税」の世帯
または「住民税均等割のみ課税」の世帯
または住民税均等割が非課税と課税である者とで構成されている世帯
・世帯員に18歳以下のこども(平成17年4月2日以降に生まれた方)がいる世帯
【支給手続き】
〇令和6年の給付金(7万円)を令和6年2月22日までに受給された世帯
3月中旬頃に、「支給のお知らせ」を送付します。支給のお知らせが届いた方は、申請手続きは不要です。給付金の支給は、原則として前回と同じ世帯主名義の口座への振込を予定していますので、口座変更の有無についてご確認ください。
なお、口座変更や受給辞退を希望される場合は、別途申請書を送付しますので、支給のお知らせに記載している変更期限までに下記までご連絡ください。
〇令和6年の給付金(7万円)を受給していない世帯等
3月中旬頃に、「確認書」を送付します。確認書が届いた方は、申請手続きが必要となりますので、下記の受付期限までに同封の返信用封筒を用いて郵送でご提出ください。
なお、基準日(令和5年12月1日)までに世帯主の変更や前回支給口座が世帯主以外の名義である場合等に該当する場合は、前回給付金の受給にかかわらず確認書を送付していますので、申請手続きが必要となります。
【支給額】
こども1人あたり5万円
※本給付金は全額、国の「重点支援地方交付金」を活用した事業となります。
1・2給付金共通事項
【支給時期】
・支給のお知らせを送付した世帯
令和6年4月4日(木曜日)に支給予定。
・確認書を送付した世帯
確認書が返送されてから審査完了後、令和6年3月末より支給予定。
なお、全ての対象世帯の方に支給決定通知は送付しておりませんので、お手数ですが通帳記帳にてご確認ください。
※租税条約に基づき課税免除を受けている者を含む世帯及び住民税が課税されている扶養者の被扶養者のみからなる世帯については、本給付金の対象外となります。
【確認書の受付期限】
令和6年5月31日(金曜日)※当日消印有効
【問い合わせ先】
多度津町健康福祉課 給付金担当
時 間:平日8時30分~17時15分
(平日の時間外及び土・日・祝日は終日対応できません)
場 所:多度津町役場本庁舎1階 4番窓口
電話番号:0877-33-1134
更新日:2024年03月19日