権利擁護

更新日:2024年03月25日

権利擁護事業(成年後見制度)

〇成年後見制度とは…

認知症、知的障害、精神障害などの理由により判断能力が不十分となった人が、財産管理や契約で不利益をこうむったり、人間としての尊厳がそこなわれたりすることのないように、主に法律面で支援する制度です。

〇こんな方は制度の利用を検討してみませんか。個別相談会で相談受付中(PDFファイル:464.5KB)

・高齢の親が認知症になり、悪徳商法にだまされないか心配。

・知的障害のある子どもが成人し、財産管理や本人の権利を守りたい。

・自分のことは自分で決めたいが、一人で決めるのは不安。

・将来、自分の判断能力が低下したときに備えたい。 など

〇後見制度の種類

法定後見制度

本人の判断能力に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの制度があります。本人や親族の申し立てにより、家庭裁判所で選ばれた成年後見人などが支援します。

制度

後見

保佐

補助

対象となる本人の判断能力

判断がしっかりしているときはほとんどない。

判断がしっかりしているときもある。

自分でする判断に自信が持てない。

 

任意後見制度

将来のことを考え、本人に十分な判断能力があるうちに、誰にどのような支援をしてもらいたいかあらかじめ決めて、公正証書で契約を結んでおきます。

 

〇成年後見人の主な仕事

1.本人の財産状況を把握し、預貯金通帳などの管理や必要な経費の支払いなど、財産 管理を行います。

2.介護サービスや家の修繕などの契約を必要に応じて行います。

3.家庭裁判所へ1.2.の状況を報告します。

 

〇利用にかかる費用

家庭裁判所に申し立てするときは、申立人は一定の費用を負担します。また、成年後見人への報酬は本人の財産額などによって家庭裁判所が決め、本人が負担します。

 

【後見制度についての相談や質問は下記窓口で受け付けております。】

 

≪相談窓口≫

多度津町社会福祉協議会(成年後見支援センターたどつ) 【0877-32-8501】

地域包括支援センター【0877-33-1138】   高齢者保険課【0877-33-4488】

健康福祉課【0877-33-1134】

~お気軽にご相談ください~

弁護士・司法書士・社会福祉士による成年後見制度・遺言書等無料相談会について

毎月第3金曜日(祝日の場合は、第2金曜日)に、成年後見・遺言書等に関する個別相

談会を開催しています。

どうぞ、お気軽にご相談ください。

●相談は無料です。

●相談の秘密は厳守します。

●お一人の相談時間は、40分程度を予定しております。

 

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