【令和6年10月改正】児童手当制度の一部改正について
児童を養育している保護者に対して、児童手当が支給されます。手当を受けようとする方は、健康福祉課窓口にて申請が必要です。
(注意)公務員の方については、原則、お勤め先での手続となりますので、まずはお勤め先でご相談ください。
令和6年10月から児童手当制度が一部改正になります
対象となる方には、児童手当制度一部改正についてのご案内を8月23日(金曜日)に発送しております。詳しくは個別案内をご確認ください。
表1 手続き内容について |
区分 |
対象となる方 |
手続きに必要なもの |
A |
現在、所得制限により児童手当・特例給付の支給対象外となっている方 |
・受給者の健康保険証 ・児童手当の振込先の銀行口座(銀行名・支店名・口座番号)が分かるもの ※受給者名義の口座に限ります ・受給者及び配偶者のマイナンバーが分かるもの ※児童を養育している方のうち、所得が高い方が受給者となります。 |
高校生年代(平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれ)の児童のみを養育している方 |
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B |
大学生年代の方(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)を養育しており、その方を含めて3人以上の児童を養育している方 |
・監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:117KB) ・大学生年代の方のマイナンバーが分かるもの ※児童の養育状況によって、その他の書類の提出をお願いする場合があります。 |
手続きの期限
令和7年3月31日(月曜日)
期限内に手続きした場合:令和6年10月分の手当から(遡って)支給されます。
期限を過ぎて手続きした場合:手続きした月の翌月分の手当から支給されます。
※上記の期限を過ぎますと、令和6年10月分の手当てに遡って支給することができませんのでご注意ください。
受給資格者
国内に住所を有している高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している保護者のうち、児童の生計を維持する程度が高い方
申請方法
申請は、健康福祉課窓口にて受付いたします。原則、申請した月の翌月分からの支給になります。
- 児童の出生日や転入日(異動日)等から15日以内に申請していただく必要があります。
- 申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられませんので、ご注意ください。
申請に必要なもの
- 受給資格者の健康保険証(コピー可)
- 振込口座のわかるもの(預金通帳など)※受給資格者名義のものに限ります。
- 受給資格者及び配偶者の個人番号
支給方法
2月・4月・ 6月・8月・10月・12月・2月の各月10日(休日の場合はその直前の平日)の年6回、その前月分までの2か月分を、受給資格者本人の口座へ振込みます。
現況届について
令和4年6月から、現況届の提出が原則不要となりました
ただし、以下の1~3に該当される方は、引き続き現況届の提出が必要です
- 受給者と児童の住所地が異なる場合
- 受給者が離婚協議中で、配偶者と別居されている場合
- 配偶者の住所地が多度津町外の場合
※現況届の提出が必要な方には、毎年6月上旬に現況届をお送りします。個別案内をご確認の上、期日までに健康福祉課へご提出ください。
変更届について
以下の1~7の変更事項が生じた場合は「変更届」の提出が必要です
- 児童を養育しなくなったこと等により、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき または、児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
- 離婚協議中であった受給者の、離婚が成立したとき
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
更新日:2024年08月26日