令和元年10月から幼児教育・保育無償化が実施されます!
子ども・子育て支援法の改正により、令和元年10月から認可保育所(保育園)の保育料が無料となるほか、認可外保育施設などの利用料についても、一定の要件を満たした場合に無料になります。
認可保育所(保育園)、地域型保育事業所
無償化の対象
- 3~5歳児クラスのすべての子ども
- 0~2歳児クラスまでの住民税非課税世帯の子ども
利用料について
保育料が全額無料
- (注意)実費徴収分(給食費や行事費など)や延長保育料は無償化の対象外です。
- (注意)3~5歳児クラスのお子様について、これまで保育料に含まれていた副食費(おかず代)は、保護者負担となります。
- (注意)詳しくは、多度津町ホームページの「保育所(保育園)における幼児教育・保育無償化について」をご覧ください。
無償化の対象となるための手続き
手続きは不要です。
認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)
無償化の対象
- 保育の必要性の認定のある3歳~5歳児クラスのすべての子ども
- 保育の必要性の認定のある0~2歳児クラスの住民税非課税世帯の子ども
(注意)無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認定」を受ける必要がありますので、下記の「保育の必要性の認定について」をご覧ください。
利用料について
- 3~5歳児クラスの子どもは月額37,000円まで利用料が無償化
- 0~2歳児クラスの子どもは月額42,000円まで利用料が無償化
(注意)認可保育施設に在籍している子どもは併用することはできません。
保育の必要性の認定について
認可外保育施設等を利用している方は、父母それぞれが以下の保育を必要とする事由に該当し、「施設等利用給付認定」(保育の必要性の認定)を受けていただくことで、無償化の対象となります。
- (注意)すでに認可保育施設に通うための申請を行い、「支給認定」を受けている方は、「施設等利用給付認定」を受けているとみなすため、新たに申請をする必要はありません。
- (注意)「施設等利用給付認定」又は「支給認定」を受けていない場合、施設等利用給付を受けることができませんので、必ず施設を利用するまでに申請を行ってください。
保育を必要とする事由
保育を必要とする事由 | 提出書類 | 有効期限 |
---|---|---|
就労(月48時間以上) | 就労証明書又は自営業証明書 | なし |
妊娠・出産 (出産予定日の前後8週間) |
母子手帳の出産予定日が書かれたページの写し | 出産予定日の8週後の翌日が属する月の月末 |
育児休業中の継続利用 | 育児休業証明 | 育児休業終了日が属する月の月末 |
保護者の疾病 | 診断書 | 診断書の内容による |
家族の介護・看護 | 診断書 | 診断書の内容による |
就学 | 就学証明書 | 在学期間の終了日の月末 |
求職中(休職開始後3か月) | 求職活動申出書および求職中であることがわかる書類 | 3か月 |
(注意)「妊娠・出産」以外の事由の提出書類については、多度津町様式をお使いください。
「施設等利用給付認定」(保育の必要性の認定)の手続きについて
- 以下の書類を健康福祉課にご提出ください。
(注意)施設等利用給付の認定を受けていない状態で利用したサービスは無償化の対象となりませんので、必ず事前に認定を受けてください。 - 施設等利用給付の認定後、申請内容に変更が生じた場合は、速やかに「施設等利用給付認定変更届」をご提出ください。
- 申請書の提出後、町が認定を行い、可否を通知書にて通知します。
申請書類
- 子育てのための施設等利用給付認定申請書(新2・3号用)
- 保育所等利用申し込み等の不実施に係わる理由書
(注意)認可保育施設の利用申し込みをせず、「施設等利用給付認定」のみ申請する場合に提出が必要です。 - 上記「保育を必要とする事由」の提出書類
- 個人番号確認書類
施設等利用費の給付方法について
- 利用料は、原則償還払い(一度、保護者から施設にお支払いしていただき、後日、町から保護者に対して支給する方法)となります。
- 利用した施設から「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証」及び「特定子ども・子育て支援提供証明書」が発行されますので、大切に保管してください。
- 3か月分ごと(4~6月分、7~9月分、10~12月分、1~3月分)に請求することができます。下記の請求期日までに、町あての請求書類及び関係書類を健康福祉課にご提出ください。
利用期間 | 請求期日 | 支払い時期 |
---|---|---|
4~6月 | 7月20日まで | 8月10日 |
7~9月 | 10月20日まで | 11月10日 |
10~12月 | 1月20日まで | 2月10日 |
1~3月 | 4月20日まで | 5月10日 |
(注意)期限を過ぎると給付時期が遅れる場合がありますので、期限内にご提出ください。
- 認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業及び子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)の利用料は、まとめて請求することができます。
- 請求内容の確認後、支払った利用料相当分(支払った額が無償化の上限額を超える場合は上限額まで)を請求の際に指定した口座へ振込みます。
申請書類
共通書類
施設等利用費請求書(償還払い用)
認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業を利用した場合
- 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証
- 特定子ども・子育て支援提供証明書
(注意)領収証及び提供証明書は、利用施設にて発行してもらいます。
子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)を利用した場合
活動報告書
(注意)活動報告書は、提供会員に発行してもらいます。
施設等利用給付認定保護者(請求者)と口座名義人が異なる場合
委任状
各様式について
「施設等利用給付認定」(保育の必要性の認定)の手続きのための書類
施設等利用給付に係る認定申請様式
様式第1号:施設等利用給付認定・変更申請書 (PDFファイル: 616.5KB)
様式第2号:不実施に係る理由書 (PDFファイル: 67.3KB)
様式第3号:施設等利用給付認定変更届 (PDFファイル: 63.2KB)
上記申請書に添付する「保育を必要とする事由」の提出書類
保育を必要とする事由 | 様式 |
---|---|
就労、育児休業 |
|
保護者の疾病 | 診断書(保護者の疾病)(PDFファイル:262KB) |
家族の介護・看護 | 診断書(看護・介護)(PDFファイル:267.9KB) |
就学 | 就学証明書(PDFファイル:98.2KB) |
求職中 | 求職活動申出書(PDFファイル:113KB) (注意)休職中であることが分かる書類については、「求職活動申出書」に書かれている証明書類を別途ご準備ください。 |
施設等利用費の給付のための書類
施設等利用給付に係る請求の様式
様式第9号:施設等利用費請求書(法定代理人受領用) (PDFファイル: 236.1KB)
様式第10号:施設等利用費請求金額内訳書 (PDFファイル: 210.5KB)
様式第11号:施設等利用費請求書(償還払用) (PDFファイル: 519.7KB)
様式第12号:特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書 (PDFファイル: 97.6KB)
更新日:2023年03月02日