令和元年10月から幼児教育・保育無償化が実施されます!

更新日:2023年03月02日

 子ども・子育て支援法の改正により、令和元年10月から認可保育所(保育園)の保育料が無料となるほか、認可外保育施設などの利用料についても、一定の要件を満たした場合に無料になります。

認可保育所(保育園)、地域型保育事業所

無償化の対象

  • 3~5歳児クラスのすべての子ども
  • 0~2歳児クラスまでの住民税非課税世帯の子ども

利用料について

保育料が全額無料

  • (注意)実費徴収分(給食費や行事費など)や延長保育料は無償化の対象外です。
  • (注意)3~5歳児クラスのお子様について、これまで保育料に含まれていた副食費(おかず代)は、保護者負担となります。
  • (注意)詳しくは、多度津町ホームページの「保育所(保育園)における幼児教育・保育無償化について」をご覧ください。

無償化の対象となるための手続き

手続きは不要です。

認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)

無償化の対象

  • 保育の必要性の認定のある3歳~5歳児クラスのすべての子ども
  • 保育の必要性の認定のある0~2歳児クラスの住民税非課税世帯の子ども

(注意)無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認定」を受ける必要がありますので、下記の「保育の必要性の認定について」をご覧ください。

利用料について

  • 3~5歳児クラスの子どもは月額37,000円まで利用料が無償化
  • 0~2歳児クラスの子どもは月額42,000円まで利用料が無償化

(注意)認可保育施設に在籍している子どもは併用することはできません。

保育の必要性の認定について

認可外保育施設等を利用している方は、父母それぞれが以下の保育を必要とする事由に該当し、「施設等利用給付認定」(保育の必要性の認定)を受けていただくことで、無償化の対象となります。

  • (注意)すでに認可保育施設に通うための申請を行い、「支給認定」を受けている方は、「施設等利用給付認定」を受けているとみなすため、新たに申請をする必要はありません。
  • (注意)「施設等利用給付認定」又は「支給認定」を受けていない場合、施設等利用給付を受けることができませんので、必ず施設を利用するまでに申請を行ってください。

保育を必要とする事由

保育を必要とする事由詳細

保育を必要とする事由 提出書類 有効期限
就労(月48時間以上) 就労証明書又は自営業証明書 なし
妊娠・出産
(出産予定日の前後8週間)
母子手帳の出産予定日が書かれたページの写し 出産予定日の8週後の翌日が属する月の月末
育児休業中の継続利用 育児休業証明 育児休業終了日が属する月の月末
保護者の疾病 診断書 診断書の内容による
家族の介護・看護 診断書 診断書の内容による
就学 就学証明書 在学期間の終了日の月末
求職中(休職開始後3か月) 求職活動申出書および求職中であることがわかる書類 3か月

(注意)「妊娠・出産」以外の事由の提出書類については、多度津町様式をお使いください。

「施設等利用給付認定」(保育の必要性の認定)の手続きについて

  • 以下の書類を健康福祉課にご提出ください。
    (注意)施設等利用給付の認定を受けていない状態で利用したサービスは無償化の対象となりませんので、必ず事前に認定を受けてください。
  • 施設等利用給付の認定後、申請内容に変更が生じた場合は、速やかに「施設等利用給付認定変更届」をご提出ください。
  • 申請書の提出後、町が認定を行い、可否を通知書にて通知します。

申請書類

  1. 子育てのための施設等利用給付認定申請書(新2・3号用)
  2. 保育所等利用申し込み等の不実施に係わる理由書
    (注意)認可保育施設の利用申し込みをせず、「施設等利用給付認定」のみ申請する場合に提出が必要です。
  3. 上記「保育を必要とする事由」の提出書類
  4. 個人番号確認書類

施設等利用費の給付方法について

  • 利用料は、原則償還払い(一度、保護者から施設にお支払いしていただき、後日、町から保護者に対して支給する方法)となります。
  • 利用した施設から「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証」及び「特定子ども・子育て支援提供証明書」が発行されますので、大切に保管してください。
  • 3か月分ごと(4~6月分、7~9月分、10~12月分、1~3月分)に請求することができます。下記の請求期日までに、町あての請求書類及び関係書類を健康福祉課にご提出ください。
施設利用費請求期日および支払い時期一覧
利用期間 請求期日 支払い時期
4~6月 7月20日まで 8月10日
7~9月 10月20日まで 11月10日
10~12月 1月20日まで 2月10日
1~3月 4月20日まで 5月10日

(注意)期限を過ぎると給付時期が遅れる場合がありますので、期限内にご提出ください。

  • 認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業及び子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)の利用料は、まとめて請求することができます。
  • 請求内容の確認後、支払った利用料相当分(支払った額が無償化の上限額を超える場合は上限額まで)を請求の際に指定した口座へ振込みます。

申請書類

共通書類

施設等利用費請求書(償還払い用)

認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業を利用した場合
  • 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証
  • 特定子ども・子育て支援提供証明書

(注意)領収証及び提供証明書は、利用施設にて発行してもらいます。

子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)を利用した場合

活動報告書
(注意)活動報告書は、提供会員に発行してもらいます。

施設等利用給付認定保護者(請求者)と口座名義人が異なる場合

委任状

各様式について

「施設等利用給付認定」(保育の必要性の認定)の手続きのための書類

施設等利用給付に係る認定申請様式

上記申請書に添付する「保育を必要とする事由」の提出書類

保育を必要とする事由の提出書類一覧
保育を必要とする事由 様式
就労、育児休業

就労証明書(PDFファイル:292.1KB)

 

自営業証明書(PDFファイル:106.2KB)

保護者の疾病 診断書(保護者の疾病)(PDFファイル:262KB)
家族の介護・看護 診断書(看護・介護)(PDFファイル:267.9KB)
就学 就学証明書(PDFファイル:98.2KB)
求職中 求職活動申出書(PDFファイル:113KB)
(注意)休職中であることが分かる書類については、「求職活動申出書」に書かれている証明書類を別途ご準備ください。

施設等利用費の給付のための書類

施設等利用給付に係る請求の様式

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課
〒764-8501
香川県仲多度郡多度津町栄町三丁目3番95号
電話番号:0877-33-1134
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