マイナンバーカードの特急発行について

更新日:2025年02月04日

マイナンバーカードの特急発行とは

令和6年12月2日から、希望により新生児やカードの紛失など特定の要件を満たした対象者がマイナンバーカードの交付申請した場合、原則1週間でご自宅に届けられるようになりました。

対象者について

対象者 申請可能期間 備考
乳児(満1歳未満)の方 満1歳になるまで

無料

出生届と同時に申請もできます

顔写真なしのマイナンバーカードになります

国外から転入し、初めてマイナンバーカードを申請する方 国外転入届をした日から30日以内

無料

再転入で以前カードを所有していた方は有料になる場合があります

国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方は継続利用手続きをします

マイナンバーカードを紛失した方 紛失の申し出した日から30日以内 有料
転入や出生など以外で初めて住民票に記載された方

本人確認書類を入手した日から30日以内

無料
中長期在留者となって初めて住民票に記載された方 中長期在留者となった届出をした日から30日以内 無料
マイナンバーまたは住民票コードを変更し、マイナンバーカードが失効した方 マイナンバーカードまたは住民票コードの変更請求した日から30日以内

無料

カードを紛失していた場合は有料

マイナンバーカードが焼失もしくはマイナンバーカードの機能が損なわれ再交付を求める方 マイナンバーカードが焼失もしくはマイナンバーカードの機能が損なわれた日から30日以内

有料

本人の責によらないと認められる場合は無料

マイナンバーカードの追記欄の余白がなくなり、再交付を求める方 券面記載事項の変更ができなくなった日から30日以内 無料
刑事施設などに収容されていた方 本人確認書類を入手した日から30日以内

初めての場合は無料

 

発行手数料について

紛失等による再発行を希望される場合は、2,000円(電子証明書が不要な場合は1,800円)

※初めての発行は無料です。

※通常の再発行の場合は、1,000円(電子証明書が不要な場合は800円)

 

出生届と同時にマイナンバーカードを申請する場合について

出生届と同時にマイナンバーカードを申請することが可能です。令和6年12月2日以降に申請された1歳未満のお子様は、顔写真のないマイナンバーカードが発行されます。

下記の個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書(出生届併用)を記入し、出生届と同時に住民環境課へ提出してください。窓口にも用意しています。

・出生届と個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書が一体化された様式をお持ちの方は、その様式に記入し、住民環境課へ提出してください。

・本人(乳児)を連れてくる必要はありません。

・出生証明書と出生届出済証明書(母子健康手帳に戸籍担当が受理印を押すページ)を
本人確認書類として取り扱いますので、母子健康手帳のご持参お願いします。

法定代理人(父母)以外による申請も可能です。ただし、申請書は必ず法定代理人が記入してください。

・里帰り出産などで、住所地で受け取りができない場合は、現在の居所に送付することも可能です。

・住所地以外の市区町村窓口で出生届と個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書を提出された場合、マイナンバーカードが発送されるまでに1週間以上の日数がかかります。

 

 

申請方法について

特急発行申請はインターネットや郵送では申請できません。次の1から4のいずれかの本人確認書類をご持参ください。本人確認書類一覧をご覧ください。

 

1.本人確認書類A2点

2.本人確認書類A1点とB1点

3.本人確認書類A1点と通知カードまたは個人番号通知書

4.本人確認書類B2点と通知カードまたは個人番号通知書

 

本人確認書類A… 運転免許証、パスポート、運転経歴証、在留カード(写真あり)など

本人確認書類B… 資格確認書、健康保険証、医療受給者証、年金手帳など

 

以上の本人確認書類がない場合は「照会回答書」を申請者の住所地へ転送不要郵便でお送りしますので、お知らせください。この場合はB2点と照会回答書をお持ちいただきます。

 

※再発行の場合は発行手数料2,000円(電子証明書の発行を希望しない場合は1,800円)。申請後の返金はできませんので、ご了承ください。

※紛失、焼失した場合は、紛失、焼失した事実を疎明する書類(遺失届の受理番号や罹災証明書など)

※出生届と同時に申請する場合を除き、申請者本人が必ず来庁してください。代理人による申請はできません。

※ 1歳未満の乳児の方の本人確認書類につきましては、顔写真無しの本人確認書類書類2点での申請が可能です。ただし、本人(乳児)の来庁は必要となります。

※15歳未満または成年被後見人などの場合は、本人と法定代理人との同行が必要です。

※15歳未満の方または成年被後見人の方は代理権の確認書類(戸籍謄本、登記事項証明書など)が必要になります。ただし、多度津町在住の親子で、住民票が同一世帯または本籍地が多度津町内の場合は不要です。

受け取りについて

おおむね1週間(最短で5日)でJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)から転送不要の簡易書留(速達)でご自宅(住民登録地)へ郵送されます。住民環境課窓口での受け取りも可能です。

ただし、以下に当てはまる方は住民環境課窓口での受け取りとなります。

・申請時に本人確認書類が不足していた方

・郵便物の転送手続きをしている方

・顔認証カードを希望している方

・自動での代替文字の変換ができない方または電子証明書の代替文字を希望の文字にしたい方

(注意)転送をかけている場合や不在等により郵便物を受け取ることができず郵便局での保管期間が経過した場合は、多度津町役場へ返戻されますので、住民環境課窓口での受け取りになります。

この記事に関するお問い合わせ先

住民環境課
〒764-8501
香川県仲多度郡多度津町栄町三丁目3番95号
電話番号:0877-33-4480
お問い合わせフォーム