国外転出者向けのマイナンバーカードについて
マイナンバーカードをお持ちの方
令和6年5月27日から、国外に転出される日本国籍の方は、海外で継続してマイナンバーカードを利用できるようになりました。国外転出の手続きの場合は必ずマイナンバーカードをご持参ください。
注意事項
・国外転出予定日の前日までに手続きを行ってください。国外転出予定日が届出日と同日または前日では手続きができません。
・同一世帯員や法定代理人による手続きが可能です。同一世帯員の場合は委任状、暗証番号の控え、代理人の本人確認書類をご持参ください。
・任意代理人の場合は照会回答書が必要になりますので、事前に住民環境課まで電話をお願いします。
・国外転出予定日から90日以内にマイナンバーカードの継続利用手続き行ってください。
・継続利用の手続きをとらず、マイナンバーカード及び電子証明書が失効したときであっても、国外転出予定日から90日以内であれは無料で再申請(国外転出者向けのもの)できます。
外部サイト
マイナンバーカード総合サイト(マイナンバーカードを国外で利用する)
マイナンバーカードをお持ちでない方
2015年10月以降に国外転出した日本国籍の方についてもマイナンバーカードを申請できるようになりました。
申請方法など
・国外転出者向けの交付申請書と暗証番号設定依頼書を本籍地市区町村または一時帰国滞在地の市区町村へ郵送または来庁、居住国内の在外公館に郵送または来庁してください。
・受け取りは在外公館・本籍地市区町村・一時帰国滞在地の市区町村のいずれかを指定していただけます。
・申請から受け取りまでに2から3ヶ月程度かかります。
・カードが出来上がりましたら受け取りの連絡をいたしますので、必ずメールアドレスまたは電話番号を申請書に記入お願いします。
・代理人への交付はできません。
更新日:2024年07月12日