民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
改正法の概要
令和6年(2024年)5月17日に、民法等の一部を改正する法律が成立し、令和8年4月1日に施行されます。今回の改正により、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的に、共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。
この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。詳しくは、法務省のホームページをご覧ください。




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更新日:2025年12月22日