戸籍の氏名に振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、戸籍においては、氏名の振り仮名は記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に氏名に加えて、新たにその振り仮名が追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れについて
1.戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
令和7年5月26日以降、住民票に記載されている振り仮名等を参考に、本籍地の市区町村長から原則として戸籍の筆頭者宛に、戸籍に記載される予定の振り仮名を通知します。通知書は戸籍単位で送付し、戸籍内で別住所の方は、住所地ごとに送付されます。
多度津町が本籍の方は、令和7年7月頃に送付予定です。
通知書が届いたら内容を必ずご確認ください。
住民票のシステムの都合上、「っ、ゃ、ゅ、ょ」の様な小さい文字について、大きい文字で記載されている場合があります。その場合は、届出が必要になりますのでご注意ください。
例:順子(じゅんこ)が(じゆんこ)になっている、新田(にった)が(につた)になっている
2.氏名の振り仮名の届出
令和7年5月26日から令和8年5月25日まで、氏名の振り仮名の届出ができます。通知された振り仮名が誤っている場合は、正しい振り仮名の届出をしてください。
通知に記載されている振り仮名が正しい場合は届出は不要です。
※戸籍への記載を早期に希望される場合は、届出をすることができます。
なお、令和7年5月26日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出と一緒に氏名の振り仮名を届け出ることとなります。
3.市区町村長による振り仮名の記録(改正法の施行日から1年後)
改正法の施行日(令和7年5月26日)後1年以内に届出がなかった場合、通知した氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
なお、市区町村長の記録で記載された振り仮名は、1回に限り裁判所の許可なくご自身からの届出により変更することができます。(前段2.の氏名の振り仮名の届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。)
具体的な届出方法について
1.届出することができる者について
氏名の振り仮名の届出については、氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出を行う必要があり、それぞれ届出をすることができる者が異なります。
・氏の振り仮名の届出の届出人について
原則として戸籍の筆頭者が届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
・名の振り仮名の届出の届出人について
既に戸籍に記載されている者がそれぞれ届出人となります。
ただし、15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出人となります。
2.届出方法について
氏名のフリガナの届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます(その他、市区町村窓口での届出や郵送による届出も可能です。)。マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に赴く必要がありませんので、大変便利です。
3.戸籍に記載する氏名の振り仮名について
戸籍に記載する氏名の振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般的に認められているもの」に限ることとされています。
既に戸籍に記載されている方が一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、その読み方が通用していることを証する書面(パスポートや預貯金通帳等)を添付して届出してください。
更新日:2025年05月01日