戸籍証明書等の広域交付制度について

更新日:2024年04月02日

戸籍証明書等の広域交付制度について

これまで本籍地のみに限定されていた戸籍謄本等の請求が、令和6年3月1日からどの市区町村の窓口でもできるようになりました。

 

例えば、こんな時でも・・・

例)パスポート申請のために戸籍謄本が必要になったが、本籍地が遠い・・・

⇒本籍地が遠くにある場合でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村窓口で取得できます!

 

例)相続手続きで古い戸籍が必要になったが、全国各地に散らばっている・・・

⇒必要な戸籍が全国各地にあっても、一か所の市区町村窓口でまとめて取得できます!

 

 

○広域交付で戸籍証明書等を請求できる人

1.本人

2.配偶者

3.直系尊属(父母、祖父母など)

4.直系卑属(子、孫など)

※委任状を使った請求はできませんのでご注意ください。

(下図参照)

直系親族図

 

 

○請求できる戸籍の種類と手数料

種 類

手数料

戸籍全部事項証明書

450円

除籍全部事項証明書

除籍謄本

改製原戸籍謄本

750円

※戸籍・除籍の抄本及び戸籍の一部事項証明・個人事項証明は広域交付の対象外です。

 

 

○窓口での本人確認について

請求する方は、顔写真付きの公的な身分証明書の原本を必ずお持ちの上、窓口にお越しください。

例)運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、パスポート等

※健康保険証や年金手帳などの顔写真のない身分証明書では広域交付の請求ができませんのでご注意ください。

 

 

○注意事項

1)郵送やオンライン、コンビニでの請求はできません。請求する方が直接窓口にお越しください。

2)本籍地の自治体の事情により交付できない場合があります。

3)相続等で古い戸籍証明書等を請求される場合は、発行に時間がかかります。

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