違法な焼却行為について

更新日:2022年03月15日

家庭で「ごみを燃やす行為」は原則として違法です!

 「このやり方なら大丈夫」と思い込んでいませんか?
次のような行為は全て、「違法な焼却行為」にあたります。

一斗缶・ドラム缶等でごみを燃やす行為

地面で直接燃やさなければいいということではありません。

薪ストーブでごみを燃やす行為

廃棄物(ごみ)は燃料ではありません。

基準を満たさない焼却炉でごみを燃やす行為

廃棄物(ごみ)の焼却基準は「800℃以上で焼却する」「助燃装置(バーナー等)がある」「温度計がある」などです。基準を満たす焼却炉は高価で維持費もかかり、一般家庭で設置するには適しません。

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住民環境課
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香川県仲多度郡多度津町栄町三丁目3番95号
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