ごみの不法投棄は禁止されています

更新日:2025年07月30日

不法投棄とは

 廃棄物処理法第16条では「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」とされています。これに違反してごみ(廃棄物)を捨てることは「不法投棄」と呼ばれ、

  • 5年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方(個人の場合)
  • 3億円以下の罰金(法人の場合)
  • 未遂行為についても罰則の対象

といった罰則が定められています。

 ごみはその発生要因(日常生活で出たごみかそれとも事業活動で出たごみか)や素材の種類などによって捨て方が異なる場合があり、あやまった方法でごみを捨てた場合も「不法投棄」と見なされる場合があります。捨て方が分からないごみがある場合は、事前に住民環境課までご相談ください。

不法投棄を見つけたら

 不法投棄はその地域の景観や環境を悪化させるほか、災害の原因(大雨が降った際にごみが水路に詰まり、そこから水があふれて周りの家に浸水被害を及ぼすなど)になることも考えられます。

 不法投棄を見つけた場合は以下の連絡先または住民環境課までご連絡ください。

  • 廃棄物110番(香川県循環型社会推進課) 087-832-5374または0120-537483
  • 丸亀警察署(生活安全課) 0877-22-0110

不法投棄の被害を減らすために

 廃棄物処理法第5条第1項では「土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない」とされています。したがって、不法投棄されたごみについては、ごみを捨てた人が分からない場合、その場所の所有者や管理者が自ら処分することとなります。

 特に管理が行き届いていない空き地などは不法投棄の被害を受けやすく、また不法投棄に気づくのが遅れやすくなります。そうならないよう、土地の所有者や管理者の方は、所有地や管理地の掃除や草刈りをこまめに行うなどといった適切な管理を行うようお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

住民環境課
〒764-8501
香川県仲多度郡多度津町栄町三丁目3番95号
電話番号:0877-33-4480
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