多度津町パートナーシップ宣誓制度について
多度津町では、「多度津町人権擁護に関する条例」の基本理念に基づき、誰もが互いを尊重し、多様性を認め合い、自分らしく生きることができるまちづくりを進めています。
この基本理念に基づき、性的少数者(性的マイノリティ)の方のパートナー関係を尊重し、認め合うことができる共生社会を実現するために、パートナーシップ宣誓制度を令和3年4月1日より導入しています。
(お知らせ)
多度津町は、令和7年10月1日付けで「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」に加入しました。これにより、ネットワークに加入している自治体(以下「連携自治体」といいます。)において、既にパートナーシップの宣誓をしている方が、連携自治体間で転居(転出入)する際に、事務手続きの一部が省略されるようになりました。連携自治体の一覧や手続きの詳細については、次のリンク先でご確認ください。
パートナーシップ制度自治体間連携について(多度津町ホームページ)
性的少数者(性的マイノリティ)とは
皆さんは、性の多様性について、どのように考えていますか?
人の性は、単に男と女に二分できるものではなく、「からだの性」、「こころの性」、「好きになる性」などの組み合わせや割合によって、さまざまに変化します。私たち一人ひとりの顔や性格が異なるように、その性質は人それぞれです。
「性的少数者(性的マイノリティ)」とは、どの性別に好意を抱くのかを表す「性的指向」や、自分の性別をどう認識しているかという「性自認」について、多くの人が<普通>と考えている性の在り方に違和感を覚えている方たちの総称です。
詳しくは、次のリンクをご参照ください。
性的少数者の人権に関する啓発資料について(香川県ホームページ)
パートナーシップ宣誓制度とは
現行の法律上の婚姻関係とは異なり、一方又は双方が性的少数者(性的マイノリティ)であるお二人が、「戸籍上の性別にとらわれず、お互いを人生のパートナーとして、協力し合い、支え合う」関係にあることを宣誓し、町がその関係を公的に証明する制度です。
宣誓件数
2件(令和3年4月1日の制度開始以降の累計宣誓件数)
パートナーシップを宣誓することができる方
次の要件を全て満たす方が宣誓できます。
- 成年(満18歳)に達していること。
- 多度津町に住所があること、又は多度津町に転入予定であること。(注1)
- 配偶者がいないこと。(注2)
- 宣誓しようとする方以外とパートナーシップの関係にないこと。(注3)
- 宣誓者同士の関係が近親者でないこと。(注4)
(注1)宣誓から3か月以内に多度津町に転入する必要があります。
(注2)パートナーシップの宣誓をしようとする方同士が外国で結婚している場合は宣誓が可能です。
(注3)同様の制度を実施している他の自治体で宣誓者以外の方とパートナーシップの宣誓を行っている方は、多度津町において宣誓することはできません。
(注4)民法の規定により婚姻できない関係にある方とは宣誓することはできませんが、パートナーシップの宣誓をしようとする方同士が養子縁組によって近親者となっている場合は、宣誓が可能です。
パートナーシップ宣誓の『予約』から『証明書交付』までの流れ
(1)事前予約をしてください。
- 宣誓希望日の7日前(土・日・祝日・年末年始を除く)までに必ず、住民環境課の人権係へ電話又はメールで予約してください。
- 予約の際に、次のことをお伺いします。
- 氏名(漢字・ふりがな・希望する場合は通称名も)
- 宣誓希望日(第1〜第3希望)
- 住所(又は転入予定先)
- 電話番号
- 宣誓時の個室希望の有無
(2)パートナーシップ宣誓を行います。
- 予約した日時、場所にお二人そろってお越しください。
- 町職員の立ち会いのもと、宣誓書に必要事項を記入していただきます。
- 本人確認及び宣誓内容や要件の確認を行います。
(3)宣誓証明書が交付されます。
- すべての要件を満たしていることが確認できたら、パートナーシップ宣誓証明書を交付します。
(注)提出書類等に不備がある場合、即日交付ができないことがあります。
(4)交付の手続きは終了です。
- 以上で、交付の手続きは終了となります。
(注)「転入予定」で宣誓された場合は、3か月以内に転入したことが確認できる住民票等を提出していただきます。
宣誓時にご用意いただくもの(必要書類)
- 要件を満たしているか確認するため、次の(1)から(4)の書類を準備していただきます。
- 宣誓そのものの手数料は無料ですが、宣誓の際に提出していただく必要書類の発行手数料等は自己負担となります。
(注)提出する書類は、発行から3か月以内のものをご用意ください。
(1)住民票の写し(住民票記載事項証明書でも可)
- 宣誓する方ひとりにつき、1通をご用意ください。ただし、同一世帯の場合、二人分の情報が記載されていれば、1通で構いません。
- 転入予定の方は、可能であれば転出証明書を提示してください。用意ができない場合は、現住所が記載された住民票の写しを提出してください(転入後、改めて住民票の写しを提出していただきます)。
(2)独身であることを証明する書類
- 次の書類のうち該当するものについて、宣誓する方ひとりにつき、1通ずつご用意ください。
☆ 日本国籍を有している方
次の書類のいずれか
- 戸籍抄本
- 独身証明書
(注)いずれも本籍地の市区町村で発行されます。
(注)なんらかの事情で無戸籍の方は、その旨を申し出てください。
☆ 日本国籍を有していない方
次の書類の全て
◇ 結婚していない場合
- 婚姻要件具備証明書(外国語)
- Aの証明書を日本語に訳したもの
◇ これから宣誓しようとしているお二人が外国で結婚している場合
- 婚姻証明書(外国語)
- Aの証明書を日本語に訳したもの
(注)これらの証明書の発行については、国ごとに取扱いが異なります。該当する国の大使館等にお問い合わせください。
(注)日本語への翻訳はご本人が行っても問題ありません。翻訳した書類に、翻訳した方の氏名を記入してください。
(3)本人確認ができるもの
| 1点の提示で足りるもの | 2点以上の提示が必要なもの |
|---|---|
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(4)通称名が確認できるもの(通称名を使用する場合)
| 1点の提示で足りるもの | 2点以上の提示が必要なもの |
|---|---|
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(注)(1)~(4)以外にも、事情に合わせて町長が必要と認める書類の提出を求めることがありますので、ご了承ください。
宣誓証明書の再交付を希望する場合
- 交付を受けた宣誓証明書について、紛失、き損その他の事情(内容の変更など)により、再交付を希望するときは、「パートナーシップ宣誓証明書再交付申請書」を町に提出する必要があります。
- 詳しくは、住民環境課の人権係までご相談ください。
宣誓証明書の返還が必要となる場合
- 次のいずれかに該当する場合は、「パートナーシップ宣誓証明書返還届」に宣誓証明書(原本)を添えて、町に提出する必要があります。
- 当事者の意思によりパートナーシップが解消されたとき。
- 一方が死亡したとき。
- 一方又は双方が町外に転出したとき。
- 不正利用が判明するなどして、町長から返還を求められたとき。
- 詳しくは、住民環境課の人権係までご相談ください。
パートナーシップ制度自治体間連携ネットワークについて
多度津町は、令和7年10月1日付けで、「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」に加入しました。このネットワークは、パートナーシップ宣誓者が転居(転出入)する際の手続きの負担軽減を図るために構築されたもので、全国で250を超える自治体が加入しています。
通常、パートナーシップ宣誓者が転居(転出入)する際は、転出する自治体で証明書の返還などの手続きを行い、転入する自治体で再度の宣誓などの手続きを行わなければなりませんが、連携自治体間で転居(転出入)する際は、これらの手続きの一部が省略されます。
詳しくは、次のリンク先でご確認ください。
(再掲)パートナーシップ制度自治体間連携について(多度津町ホームページ)
備考
- 制度や手続きのより詳しい内容や宣誓証明書を利用することができる多度津町の行政サービスについては、要綱又は手引きをご覧ください。
多度津町パートナーシップ宣誓制度ご利用の手引き(令和7年10月1日改訂版) (PDFファイル: 603.2KB)
多度津町パートナーシップの宣誓に関する要綱 (PDFファイル: 159.6KB)
(注)要綱の様式は省略しています。




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更新日:2025年10月01日