独自利用事務について
多度津町では、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、マイナンバー法第9条第2項に基づき条例を定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています(マイナンバー法第19条第8号)。
独自利用事務の情報連携に係る届出について
多度津町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項)、承認されています。
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 |
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町長 | 1 | 多度津町重度心身障害者等医療費助成に関する条例(昭和49年多度津町条例第1号)による重度心身障害者医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
町長 | 2 | 多度津町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(昭和51年多度津町条例第5号)によるひとり親家庭等医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
町長 | 3 | 多度津町乳幼児等医療費の助成に関する条例(昭和47年多度津町条例第20号)による乳幼児等医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
届出1
多度津町重度心身障害者等医療費助成に関する条例(昭和49年多度津町条例第1号)による重度心身障害者医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
届出2
多度津町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(昭和51年多度津町条例第5号)によるひとり親家庭等医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
届出3
多度津町乳幼児等医療費の助成に関する条例(昭和47年多度津町条例第20号)による乳幼児等医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
参考
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例 (PDFファイル: 141.9KB)
更新日:2022年03月15日