マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報取得にご注意下さい!
内閣府のコールセンターや地方公共団体、消費生活センターなどに、マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得を行おうとする電話、メール、手紙、訪問等に関する情報が寄せられています。
注意していただきたい事項、困った場合の相談窓口、これまでに寄せられている相談事例をお知らせします。
マイナンバー制度をかたった不審な電話、メール、手紙、訪問等には十分注意し、内容に応じて、相談窓口をご利用ください。
- マイナンバーは、10月中旬から11月にかけて、世帯ごとに世帯全員分の通知カードが簡易書留で郵送される予定です。
(注意)各世帯への通知は、市区町村により具体的な配布時期が異なります。市区町村ごとの郵便局への差出状況は、10月5日以降、順次、地方公共団体情報システム機構の運営する個人番号カード総合サイトに掲載します。 マイナンバーカード総合サイト トップページ - マイナンバーの利用範囲は、法律で、社会保障、税、災害対策の3つの行政分野に限られており、マイナンバーを利用する手続では、原則、顔写真付きの身分証明証などで本人確認を徹底することになっています。
- マイナンバーの通知や利用などの手続で、口座番号などを電話などで聞くことはありません。不審な電話やメールはすぐに切る又は無視することとし、内閣府のマイナンバー専用コールセンターや消費者ホットラインに連絡・相談いただくか、内容によっては、すぐに警察の相談専用窓口や特定個人情報保護委員会の苦情あっせん相談窓口をご利用ください。
- 具体的な注意事項は2ページ、各窓口の情報は3ページ、これまでの相談事例は4ページをご覧ください。
このような電話などに注意してください!
- マイナンバーの通知や利用、個人番号カードの交付などの手続で、下記のような内容の電話や手紙、訪問には応じないでください。
- 国の関係省庁や地方自治体などが、口座番号や口座の暗証番号、所得や資産の情報家族構成や年金・保険の情報などを聞いたり、お金やキャッシュカードを要求したりすることは一切ありません。
- ATMの操作をお願いすることも一切ありません。
- 電話、メール、訪問などにより、マイナンバーの安全管理対応の困難さなどを過度に誇張した商品販売や不正な勧誘などには十分注意してください。
- マイナンバーの関連であることをかたったメールが送られてきた場合、自分の勤務先など送付者が明らかなものを除き、安易に開封しないよう、注意してください。
- 「なりすまし」の郵送物にご注意ください!
- マイナンバーは、「通知カード 個人番号カード交付申請書 在中」、「転送不要」と赤字で書かれた封筒に入って、簡易書留で各世帯に郵送されます。普通郵便でポストに入っていることはありません。また、配達員が代金を請求したり、口座番号などの情報を聞いたりすることもありません。
- 個人番号カードの交付申請の返信用封筒には、顔写真や個人情報を含んだ申請書を入れて、返信いただくことにしています。返信用封筒の宛先が「地方公共団体情報システム機構」であるか、ご確認ください。個人番号カードの交付申請書に口座番号などを記載することはありません。
- 「あなたの名前やマイナンバーを貸してほしい」といった依頼は詐欺の手口です。こうした手口で、人を欺くなどして、他人のマイナンバーを取得することは法律により罰せられます。なお、不正な提供依頼を受けて自分のマイナンバーを他人に教えてしまっても、刑事責任を問われることはありません。
ご相談は、各窓口まで
マイナンバー制度全般のご相談はこちら
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
- 平日 9時30分-22時
- 土曜日、日曜日、祝日(年末年始を除く) 9時30分-17時30分
(注意)一部IP電話等でつながらない場合は
- 通知カード、個人番号カードについては、050-3818-1250
- その他のお問合せについては、050-3816-9405
におかけください。
不審な電話などを受けたらこちら
消費者ホットライン 188(いやや!)
(注意)原則、最寄りの市区町村の消費生活センターや消費生活相談窓口などをご案内しますので、相談できる時間帯は、お住いの地域の相談窓口により異なります。
警察相談専用電話 #9110
又は最寄りの警察署まで
(注意)#9110は、原則、平日の8時30分-17時15分((注意)各都道府県警察本部で異なります。土曜日、日曜日、祝日・時間外は、24時間受付体制の一部の県警を除き、当直又は留守番電話で対応)
マイナンバーが含まれる個人情報(特定個人情報)の取扱に関する苦情はこちら
特定個人情報保護委員会 苦情あっせん相談窓口 03-6441-3452
(注意)平日 9時30分-17時30分
(参考)これまでの主な相談事例等
実際に被害に遭った事例
市役所の職員を名のる者が訪問し、「市役所から来た。マイナンバーカードにお金が掛かる」などと言われ、マイナンバーカードの登録手数料名目にお金をだまし取られた。
被害に遭ったと疑われる事例
公的な相談窓口を名のる者から電話があり、偽のマイナンバーを教えられた。その後、公的機関に寄付をしたいという別の男性から連絡があり、そのマイナンバーを貸してほしいと言われたので教えた。翌日、「マイナンバーを教えたことは犯罪に当たる」と寄付を受けたとする機関を名乗る者から言われ、記録を改ざんするため金銭を要求され、現金を渡してしまった。
被害に遭いそうになった事例
役所の職員を名のる者から「あなたのマイナンバーが流出している。登録を抹消するには第三者から名義を貸してもらう必要がある」などと電話があり、さらに別の者から「名義貸しは犯罪になって逮捕される」などと言われ、解決するためにお金を要求された。被害者がお金を引き出しに行ったところ、金融機関の職員が不審に思い警察に通報したため、被害に遭わなかった。
不審な電話、メール、手紙、訪問などに関する事例
- 行政機関を名乗って、「マイナンバー制度が始まると手続が面倒になるので、至急、振込先の口座番号を教えてほしい」との電話があった。
- 「マイナンバー制度が始まるとあなたの預金が分かります。金(きん)を隠し財産にしませんか」という電話があり、不審に思って電話を切った。
- 知らない業者から「マイナンバーを管理します」という電話があった。「専門家が管理するのか」と尋ねたところ、「私が管理する」と言ったので、不審に思い、電話を切った。
- 「マイナンバーのセキュリティにお金が掛かります」という電話があったが、不審に思って電話を切った。
- 若い男性から「マイナンバーが順次届いており、みんな手続をしているが、あなたは手続をしているか」との電話があった。「まだ手続をしていない」と答えると、「早く手続をしないと刑事問題になるかもしれない」などと言われ、不審に思い、すぐに電話を切った。
- 消費生活センターなどを名のる者から、マイナンバーに関連して個人情報が業者に漏れているので削除してあげるといった内容の不審な電話がかかってきた。
- 「対応しないと高額の罰金が科されるから契約するように」といった過度に誇張した話をして、商品販売や相談業務契約等を強引に取り付けようとする電話があった。
- 「マイナンバー制度が始まると金融機関に登録されている個人情報に訂正がある場合は取り消さなければならない」という電話があった。
- 電話で、国の行政機関をかたり、マイナンバー制度のアンケートとして、家族構成や年金受給者かどうかを聞かれた。
- スマートフォンに「重要 マイナンバーについて」と題するメールが届いた。
- 「マイナンバーの個人情報漏えいが発覚し、このままでは携帯電話が使えなくなったり、ローンが組めなくなったりする」など危機感をあおる文章で、手続のために別のサイトに誘導するアドレスが記載されていた。
- 「マイナンバー制度の導入に伴い、個人情報を調査中である」と言って、女性が来訪し、資産や保険の契約状況などを聞かれた。
更新日:2022年03月15日