個人情報保護について

更新日:2023年04月05日

「個人情報の保護に関する法律」の改正について

令和3年5月19日に公布された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」第51条により、「個人情報の保護に関する法律」が改正され(令和5年4月1日施行)、本町を含む地方公共団体の個人情報保護制度について、改正後の法律(以下「法」という。)に一元化されることとなりました。

これまでは、民間事業者に対しては「個人情報の保護に関する法律」、国の行政機関に対しては「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」、独立行政法人等に対しては「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」と、それぞれ別個の法律が制定され、適用されてきました。これら3つの法律を1本の法律に統合するとともに、各地方公共団体がそれぞれ独自に制定していた個人情報保護条例についても、統合後の法律において全国的な共通ルールを規定し、全体の所管を個人情報保護委員会に一元化することとなりました。

法の改正について、詳しくは個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。

多度津町の対応

法は令和5年4月1日に施行されたことから、多度津個人情報保護条例を廃止し、新たに令和5年4月1日に多度津町個人情報保護法施行条例を制定しました。関係例規についても、法との整合性や規定を整理した上で、既存の例規の改廃等、所要の整備を行いました。

 

個人情報の開示請求について

自己に関する情報の開示は、どなたでも請求できます。

個人情報の開示を請求する方は、請求書に必要事項を記入して、関係する課に提出してください。その際に、請求者本人であることを証明する書類(運転免許証など)が必要です。

備考

その他、詳細については町長公室までご連絡ください。

ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

町長公室
〒764-8501
香川県仲多度郡多度津町栄町三丁目3番95号
電話番号:0877-33-1115
お問い合わせフォーム