重度心身障がい者等医療費助成制度

更新日:2022年03月15日

多度津町では、重度心身障がい者等の方に対して、医療費の一部の助成を行っています。

1 助成を受けることができる方

 以下の条件を全て満たす方が対象になります。

(1)住民票が多度津町にあること

(2)各種健康保険(国民健康保険や社会保険等)の加入者であること

(3)平成20年8月1日以後新たに該当者になる方については、下記の1~3のいずれかに該当する方で、該当級の手帳の交付を受けた時の年齢が65歳未満であること

  1. 身体障がい者手帳に1級、2級、3級または4級と記載のある方
  2. 療育手帳に○A、Aまたは○Bと記載のある方
  3. 戦傷病者手帳に項症及び款症と記載のある方

(注意)上記の(1)~(3)に該当するお子様で就学し、乳幼児医療が喪失した方は、手続きに来ていただかなければ重度心身障がい者等医療に引き継がれませんので、新たに申請してください。

2 助成の範囲

 保険診療の自己負担分(高額療養費および入院時食事療養費に係る標準負担額は除く)を助成します。
(注意)以下のものは助成の対象にはなりません。

  • 保険診療外の経費(検診料、薬の容器代、文書料、入院時の個室料等)
  • 学校でのケガなどで、「日本スポーツ振興センター災害共済給付制度」による医療費の給付を受けることができるもの
  • 交通事故などの第三者行為でかかった医療費

3 手続きについて

 健康福祉課まで下記の必要なものを持参して、受給資格者証の交付手続きをしてください。

手続きに必要なもの

  • 該当者の名前が記載されている健康保険証
  • 身体障がい者手帳、療育手帳、戦傷病者手帳のいずれか
  • 印鑑
  • 金融機関の通帳など振込口座のわかるもの
  • 住民税課税所得証明書(転入等で多度津町に課税情報がない方のみ)

4 助成方法

 後期高齢者医療の被保険者の方とそれ以外の方で助成方法が異なります。

後期高齢者医療の被保険者以外の方

現物給付

 県内の医療機関等にかかるときは、医療機関の窓口で健康保険証と受給資格者証を提示してください。原則、無料で受診できます。(入院などで高額療養費として給付される額や入院時食事療養費の自己負担額、保険適用とならない費用などは助成の対象になりません。)

償還給付

 県外の医療機関では、健康保険証を提示して受診し、一旦自己負担額をお支払ください。
 病院・調剤薬局ごとに1か月単位で「医療費助成申請書」に証明を受けて、健康福祉課に提出してください。後日、助成額を指定された口座に振り込みます。
 また、県内の病院で受給資格者証を提示せずに自己負担額を支払った時も同様の手続きをしてください。

後期高齢者医療の被保険者の方

自動償還

 令和2年8月診療分より、自動償還がはじまりました。これに伴い、助成申請の方法が変わります。
 まず、医療機関では、町内・町外にかかわらず、健康保険証を提示し、自己負担額をお支払いください。(受給資格者証を提示しなくても医療費の助成は可能です。)後日、後期高齢者医療広域連合からの報告に基づき、助成額を指定された口座にお振込みいたします。
 8月以前のように、「医療費助成申請書」を提出する必要はありません。
 ただし、例外として、7月診療分以前の医療費の助成をさかのぼって申請する場合には、これまでどおりの償還給付となりますので、「医療費助成申請書」の提出が必要となります。
 病院・調剤薬局ごとに1か月単位で「医療費助成申請書」に証明を受けて、健康福祉課に提出してください。
 「医療費助成申請書」はこのページの下段でダウンロードできます。申請書の上部にある受給者記入欄は各自で記入し、押印をしてください。
 また、医療機関独自の医療費助成申請書には、欄外に必ず受給者の電話番号を書き加えてください。

(注意)自動償還(8月診療分以降)の場合には、助成費は診療月から原則3か月後にお振込みいたします。(8月診療分は11月末日振込)
 償還給付(7月診療分以前)の場合には、毎月10日までに提出された申請書についてはその月の末日、11日以降に提出された申請書については翌月の末日にお振込みいたします。
 いずれの場合も、休日の関係で前後することがあります。

5 高額療養費等に該当する場合

 この医療費の助成では、医療機関の窓口へ支払った本人負担額(保険適用部分)のうち、自己負担限度額までが助成の対象となります。自己負担限度額を超えて高額療養費に該当する場合は、ご自身でご加入されている保険に請求してください。
 健康保険からの高額療養費支給決定通知書を確認させていただいた後に助成額が決定しますので、通知書をご持参ください。
 また、社会保険等の家族療養附加給付がある場合は、助成額から差し引いて支給します。

6 そのほかの手続きについて

 以下の事項に該当したときは、印鑑と受給資格者証を持参して、届出をしてください。

  • 保険証、保険証の記載事項等に変更があったとき
  • 住所、氏名等が変わったとき(町外へ転出される場合は、資格が喪失しますので受給資格者証を返納してください。)
  • 振込口座を変更するとき

ご不明な点がありましたら、多度津町役場健康福祉課までお問い合わせください。

ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課
〒764-8501
香川県仲多度郡多度津町栄町三丁目3番95号
電話番号:0877-33-1134
お問い合わせフォーム