住民票等の交付に係る本人通知制度について

更新日:2024年10月03日

 「本人通知制度」とは、事前に登録した人の戸籍謄抄本や住民票の写しなどを第三者(本人の代理人または代理人以外の人)からの請求に基づいて交付したときに、交付した事実を登録者本人に郵送でお知らせする制度です。

 住民票の写しなどの交付事実を通知することにより、万一、その請求が不正な取得である疑いがあれば、交付請求書の開示請求などにより早期に事実関係を究明するきっかけとなります。

 また、この制度が広く周知されることで、不正請求発覚の可能性が高まることから、不正請求の未然防止につながります。

制度の詳細や申込書については、下記ダウンロードファイルをご覧下さい。

不正取得に係る本人通知について

住民基本台帳法または戸籍法の規定による住民票の写し等が第三者に不正取得された場合は、事前登録の有無に関わらず、該当者全員に不正取得があったことを文書で通知します。

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