工場立地法の概要と届出手続きについて

更新日:2024年03月14日

1 工場立地法とは

 工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査の実施、工場立地に関する準則等の公表及びこれらに基づく勧告、命令等を行い、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的としています。
 一定規模以上(敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積の合計が3,000平方メートル以上)の工場の敷地利用に関し、生産施設、緑地、環境施設の面積率(準則)が定められており、多度津町内で工場の新・増設等を行う際は町長へ事前に届出を行わなければなりません。
 届出内容が準則に適合しない場合や、届出を怠った場合は、勧告や罰則を受ける場合があります。

対象となる工場(特定工場といいます)

業種

製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱発電所は除く)

規模

敷地面積(注釈1)9,000平方メートル以上又は建築面積(注釈2)の合計が3,000平方メートル以上

(注釈1)敷地の考え方

  • 敷地は、工場等(工場、駐車場、資材置場等)の用に供する土地の全面積をいいます。自己所有地、借地等の別を問いません。
  • 用途不明のまま予備として確保している敷地も含みます。
  • 敷地が道路等で分断されていても、一体として利用されているものは1つの敷地として扱います。
  • 別法人等に土地を貸している場合は、敷地から除きます。
  • 社宅、寮、病院の敷地は除きます。
  • 都市計画法、他法令での敷地の捉え方と異なる場合があります。

(注釈2)建築面積の考え方

  • 工場敷地内にある全ての建築物の水平投影面積をいいます(延べ床面積ではありません)。
  • 測り方は建築基準法の規定と同じです。

2 特定工場に適用される準則

  1. 生産施設面積:敷地面積の30%~65%以下
    (注意)業種別に割合が定められています。工場立地法準則(PDF)別表第1をご確認ください。
  2. 緑地面積:敷地面積の20%以上
  3. 環境施設面積:敷地面積の25%以上(緑地を含む。)
    (注意)うち15%以上は敷地の周辺部に配置する必要があります。

なお、多度津町では「多度津町工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例」を策定しており、下表の区域における緑地面積及び環境面積の準則を引き下げています。

表1 緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合
区域 区域の範囲 緑地面積の敷地面積に対する割合 環境施設面積の敷地面積に対する割合
甲種区域 表2のとおり 10%以上 15%以上
乙種区域 表2のとおり 5%以上 10%以上
表2 適用区域の範囲 【甲種区域】
町名 地番
東港町 7番1~7番13、19番、24番~28番、甲1064番~甲1067番、甲1068番1~甲1068番4、甲1069番1~甲1069番3、甲1073番1~甲1073番2
南鴨 200番1
桜川二丁目 甲174番2、甲179番~甲183番2、甲184番1、甲187番1、甲188番6、甲190番1、甲225番~甲228番、甲229番9、甲231番1、甲232番5~甲232番6、甲233番1、甲234番、甲235番1、甲345番1~甲345番2、甲346番3、甲348番4、甲360番2、甲368番1、甲380番3、甲381番3~甲381番4、甲388番1、甲389番、甲422番6
葛原 1642番(ただし、特定植物群落である葛原八幡神社社叢部分は除く)、1655番、1845番7、1863番8~1863番9、1880番1、1880番3~1880番6、1883番、1892番乙
桃山 227番1
青木 926番地6、943、951番7
東白方 22番7、38番19
表2 適用区域の範囲 【乙種区域】
町名 地番
西港町 1番1~1番3、1番6~1番7、3番、5番1~5番2、6番1~6番6、6番8、8番1~8番4、9番、10番1、10番3~10番4、10番7~10番8、11番1、11番4~11番7、11番9、12番1~12番3、13番1~13番2、13番4、14番1、15番、16番1~16番5、16番7~16番8、16番10~16番13、16番15~16番17、17番、22番~23番、24番1~24番2、26番~27番、28番1~28番2、29番1~29番5、29番8、30番~32番、33番1~33番2、34番~40番、42番1~42番2、128番1~128番2、128番4~128番5
東港町 1番1~1番5、5番1~5番6

3 必要な届出

届出の種類および様式・届出時期一覧
  届出が必要な場合 届出様式 届出時期
新設届
(第6条第1項)
  • 特定工場を新設する場合
  • 敷地、建築物の増設等により、特定工場の規模に該当する場合
事前の届出
(工事着工の30日前まで)
変更届
(第8条第1項)
(附則第3条第1項)
  • 特定工場が届出内容を変更する場合
  • 既存工場(昭和49年6月28日以前に設置された工場)が、法施工後に初めて変更を行う場合
【届出が必要な変更】
  1. 敷地面積の増減
  2. 生産施設の増加
  3. 緑地、環境施設面積の減少、配置換え
  4. 特定工場の一部譲り渡し
  5. 製造業種の変更
事前の届出
(工事着工の30日前まで)
名称等変更届
(第12条第1項)
  • 届出者の氏名、住所(本社所在地)を変更する場合
  • 特定工場の名称、所在地を変更する場合
事後の届出
承継届
(第13条第3項)
  • 譲受、借受、相続又は合併により、特定工場全部を譲り受ける場合
事後の届出
廃止届
  • 特定工場を廃止する場合
事後の届出
その他
  • 届出者が代表者以外の者である場合
 

4 届出期限

(1)新設届・変更届(事前の届出)

 届出が受理されてから90日以上経過しなければ(短縮申請が認められた場合は指定された工事着工日以降)工事を開始できません。
 ただし、届出の内容が、法第9条の勧告の要件に該当しないと認められる場合は、その期間を30日まで短縮することができます。

(2)その他の届出(事後の届出)

 届出事項に変更があったとき、遅滞なく。

5 提出部数

2部(正本1部・副本1部)を提出してください。
副本は、収受印を押印し、受付番号を付して返却されます。

6 届出先

〒764-0011
仲多度郡多度津町栄町一丁目1番91号
多度津町産業課 商工係

この記事に関するお問い合わせ先

産業課
〒764-8501
香川県仲多度郡多度津町栄町三丁目3番95号
電話番号:0877-33-1113
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