先端設備等導入制度による支援について

更新日:2025年04月03日

先端設備等導入計画とは、中小企業・小規模事業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画のことです。

この計画を策定し、多度津町の認定を受けた場合、税制支援及び金融支援が受けられます。

固定資産税の特例措置(計画認定前に取得した設備は対象外)

計画に基づき導入した設備の固定資産税の課税標準を軽減します(賃上げ表明が条件)。

・1.5%以上の賃上げ表明あり→3年間、課税標準を1/2に軽減。

・3%以上の賃上げ表明あり→5年間、課税標準を1/4に軽減。

※令和9年3月31日までに取得した設備

中小企業信用保険法の特例

 民間金融機関から融資を受ける際に、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。

中小企業信用保険法の特例一覧

 

通常枠 別枠
普通保険 2億円(組合4億円) 2億円(組合4億円)
無担保保険 8,000万円 8,000万円
特別小口保険 2,000万円 2,000万円

 対象となる中小企業・小規模事業者や設備投資の要件、手続きの流れについては、中小企業庁のホームページをご覧頂くか、産業課までお問い合わせ下さい。

申請に必要な書類一覧(税制措置の対象となる設備を含む場合)

令和7年度より、申請者の押印は不要となりました。ただし、2.「従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面」内の従業員代表記載欄には自署か押印が必要です。

 

1.先端設備等導入計画に係る認定申請書【様式22】※1

〈変更の場合〉先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 ※1

2.従業員への賃上げ方針を表明したことを証する書面

3.認定経営革新等支援機関による事前確認書 ※2

4.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書 ※2

5.〈リース契約の場合〉リース契約見積書の写し ※3

6.〈リース会社が固定資産税を納付する場合〉(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

7.返信用封筒

8.その他、市町村長が必要と認める書類

※1 町の標準処理期間は30日です。設備取得の30日前までに書類を提出してください。なお、認定を受ける前の設備を取得した場合は固定資産の軽減を受けることができません。

※2 認定経営革新等支援機関に確認依頼を提出ください。

※3 ファイナンスリース取引である必要があります。

申請様式(令和7年4月1日より、必要書類の様式が変更されました。)

1.認定経営革新等支援機関への事前確認依頼を行う

2.【認定経営革新等支援機関が記入】確認書

3.認定申請書を町に提出(2の確認書も添付する)

★順序としては1,2,3のとおりですが、まずは町へご相談ください。

【先端設備等導入計画認定後の認定取り下げについて】

何らかの理由により、認定を受けた設備を導入しなかった場合、認定の取り下げ手続きを行っていただく必要があります。取り下げ時は、下記の書類をご提出ください。

 

1.先端設備等導入計画に係る認定取り下げ依頼書(任意様式)

・多度津町長宛で、取り下げ理由を記載ください。

 

2.町から発行済みの認定通知書(原本)

この記事に関するお問い合わせ先

産業課
〒764-8501
香川県仲多度郡多度津町栄町三丁目3番95号
電話番号:0877-33-1113
お問い合わせフォーム