指名競争入札(工事)執行時における「入札金額内訳書」の提出について

更新日:2023年09月25日

 平成27年4月1日より、改正建築業法・改正入札契約適正化法が施行され、改正後の入札契約適正化法第12条で、建設業者はすべての公共工事で入札金額の内訳書を提出することが義務付けられるとともに、同法第13条には、公共工事発注者においてその内容の確認等必要な措置を講ずべき旨の責務が定められました。
 このことに伴い、多度津町でも指名競争入札(工事)の執行においても、平成27年10月1日以降の指名通知に係る工事の入札より、「入札金額内訳書」を「入札書」に添付して提出していただきますので、ご注意ください。

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