多度津町特定不妊治療(生殖補助医療)費助成事業のご案内

更新日:2023年01月27日

 令和4年4月から、不妊治療が保険適用となりました。

 多度津町では、体外受精及び顕微授精(生殖補助医療)を受けられたご夫婦に対し、経済的負担の軽減を図るため、治療費の一部を助成する「多度津町特定不妊治療(生殖補助医療)費助成事業」を新たに実施します。

1.助成対象者

次の要件を全て満たす方

1)特定不妊治療以外では、妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師に診断された方

2)夫婦ともに多度津町に住民票がある方(ただし、単身赴任等特別な事情が明らかな場合を除く)

3)法律上の婚姻をしている夫婦の方。(原則、法律上の婚姻を対象としますが、事実婚も対象となる場合があります)

4)県、政令市、中核市が指定する医療機関で特定不妊治療を実施された方

5)町民税を完納していること。

6)治療開始日において、妻の年齢が43歳未満の夫婦であること。

(注意)第三者からの精子・卵子・胚提供による不妊治療、代理母、借り腹による治療は対象外になります。

2.助成対象の診療と助成額

 令和4年4月1日以降に治療が開始され、当該年度内に治療が終了した生殖補助医療で、次のいずれかに該当する治療に要した費用(文書料・入院費・食事代など治療に直接関係のない費用は含まれません。)について助成します。

助成対象の診療と助成額

助成対象の診療

1回の治療に対する助成額(上限額)

1.保険診療

保険診療で実施された体外受精及び顕微授精の治療

(保険診療と組み合わせて実施された先進医療の治療を含む)

5万円/回

2.混合診療

保険外診療となった体外受精及び顕微授精の治療

(先進医療を除く)

(注意)治療内容に、保険適用外治療(先進医療を除く)が含まれる場合は、保険診療に該当する治療も含め全額が自己負担となります。

10万円/回

 

(注意1)「1回の治療」とは、生殖補助医療に係る治療計画に基づいて実施される、採卵準備のための投薬開始から移植に至る治療で、やむを得ず治療を中止した場合も、卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中止した場合を除き助成の対象となります。

(注意2)保険診療による生殖補助医療は、高額療養費制度の適用となる場合がありますので、事前に加入されている公的医療保険から「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関に提示して受診してください。

(注意3)同一の治療に対し、他自治体で助成を受けている場合は、助成対象となりません。

3.助成回数

助成回数

治療開始日における妻の年齢

助成回数

39歳以下

1回の出産につき通算6回まで

40歳以上43歳未満

1回の出産につき通算3回まで

(注意1)旧制度(令和4年3月31日までに開始した治療分)で助成された回数は含みません。

(注意2)助成を受けた後の出産(妊娠12週以降の死産を含む)ごとに助成回数をリセットすることができます。

(注意3)多度津町転入前に他の自治体で受けた助成(令和4年4月1日以降の治療に対する助成)の回数も通算します。

4.申請方法

<申請に必要な書類>

1.多度津町特定不妊治療(生殖補助医療)費助成事業申請書(様式第1号)

2.多度津町特定不妊治療(生殖補助医療)費助成事業受診等証明書(様式第2号)

3.住所及び婚姻関係にあることが証明できる書類

・法律婚の場合:住民票(続柄の記載のあるもの)・・・夫婦同一世帯のとき

夫及び妻の住民票・戸籍謄本・・・夫婦別世帯のとき

・事実婚の場合:双方の戸籍謄本・双方の住民票(続柄の記載のあるもの)

事実婚に関する申立書(様式第3号)

4.夫及び妻の町民税を完納していることを証明する書類

5.指定医療機関が発行した特定不妊治療に要した費用の領収書・明細書

6.高額療養費又は付加給付等に該当する場合は、支給決定額を証明する書類

7.その他町長が必要と認める書類

(注意)申請書内の同意書等により、3及び4に係る書類を省略できる場合があります。

<申請期限>

原則、治療終了日の属する年度末(3月31日)までに申請してください。

 (注意)3月中に治療が終了するなど、やむを得ず年度末までに申請できない場合は、必ず健康福祉課まで事前にご相談ください。

5.助成方法

 上記の申請書等の内容を審査し、交付決定通知書と請求書を郵送します。請求書に必要事項を記載の上、健康福祉課(町役場1階4番窓口)まで提出してください。後日、請求書に記載された口座に助成金を振り込みます。

6.申請書類様式

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課
〒764-8501
香川県仲多度郡多度津町栄町三丁目3番95号
電話番号:0877-33-1134
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