国民健康保険

更新日:2024年05月28日

国民健康保険制度

国民健康保険について

 国民健康保険とは、病気やケガをしたとき、安心してお医者さんにかかれるように、加入者(被保険者)がお金(保険税等)を出し合って、医療費の補助をする制度です。国保の運営は、みなさんが住む都道府県と市区町村(保険者)が行っています。

国民健康保険に加入する人

 職場の健康保険(健康保険組合、共済組合など)に加入している人、後期高齢者医療制度の対象となる人、生活保護を受けている人以外で、多度津町に住む人は、すべて国民健康保険に加入しなければなりません。
(注意)平成24年7月9日から外国人住民の国民健康保険加入要件は、次のように変更されています

  • 多度津町に住民登録をしている人
  • 在留期間が3ヶ月を超える在留資格をお持ちの人

加入は世帯ごと(被保険者と世帯主)

 国民健康保険では家族一人ひとりが被保険者です。ただし、加入の届出や国民健康保険税の納付は、世帯ごとに世帯主が行います。
 世帯主が他の健康保険に加入していても、家族の誰かが国民健康保険に加入していれば、世帯主が納税義務者となります。この世帯主を擬制世帯主といいます。

届出の期日

 国民健康保険の加入や脱退、住所変更による届出は、原則14日以内に手続きをしてください。(必要書類の準備に時間がかかる等で14日以内に手続きができない場合は、高齢者保険課にご相談ください。)

国民健康保険の手続き

加入するとき

 別世帯の代理人が手続きをする場合、下記の書類と委任状が必要となります。

国民健康保険に加入する場合
手続きが必要な場合 手続きに必要なもの
ほかの市区町村から転入してきたとき マイナンバーカード等の身分証明書(顔写真付き)、転出証明書
ほかの健康保険などを脱退したとき マイナンバーカード等の身分証明書(顔写真付き)、社保資格等取得(喪失)連絡票(Excelファイル:19KB)
生活保護を受けなくなったとき マイナンバーカード等の身分証明書(顔写真付き)、保護廃止決定通知書
子どもが生まれたとき マイナンバーカード等の身分証明書(顔写真付き)
外国人が加入するとき 在留カード

脱退するとき

 別世帯の代理人が手続きをする場合、下記の書類と委任状が必要となります。

国民健康保険を脱退する場合
手続きが必要な場合 手続きに必要なもの
ほかの市区町村へ転出したとき 国民健康保険被保険者証(兼高齢受給者証)
ほかの健康保険に加入したとき マイナンバーカード等の身分証明書(顔写真付き)、国民健康保険被保険者証(兼高齢受給者証)、新しい健康保険の被保険者証
生活保護を受け始めたとき マイナンバーカード等の身分証明書(顔写真付き)、国民健康保険被保険者証(兼高齢受給者証)、保護開始決定通知書
死亡したとき 国民健康保険被保険者証(兼高齢受給者証)、亡くなったことを証明するもの
外国人が脱退するとき 国民健康保険被保険者証(兼高齢受給者証)、在留カード

その他

 別世帯の代理人が手続きをする場合、下記の書類と委任状が必要となります。

その他の場合
手続きが必要な場合 手続きに必要なもの
町内で住所が変わったとき マイナンバーカード等の身分証明書(顔写真付き)、国民健康保険被保険者証(兼高齢受給者証)
氏名が変わったとき マイナンバーカード等の身分証明書(顔写真付き)、国民健康保険被保険者証(兼高齢受給者証)
世帯主が変わったとき マイナンバーカード等の身分証明書(顔写真付き)、国民健康保険被保険者証(兼高齢受給者証)
保険証を紛失したとき(再発行) マイナンバーカード等の身分証明書(顔写真付き)、国民健康保険被保険者証等再交付申請書(Excelファイル:19.8KB)
保険証を汚したとき(再発行) マイナンバーカード等の身分証明書(顔写真付き)、国民健康保険被保険者証等再交付申請書(Excelファイル:19.8KB)、汚した国民健康保険被保険者証(兼高齢受給者証)

国民健康保険被保険者証(以下「保険証」)

 保険証を平成23年4月からカードサイズに変更し、被保険者1人に1枚交付しています。保険証は、国民健康保険の被保険者であるということを証明する大切なものです。日頃から取り扱いに注意して、医療機関で診療を受けるときは、必ず保険証を提示してください。

保険証について

  • 保険証のサイズは、キャッシュカードと同じサイズ(縦54ミリ×横81ミリ)です。
  • 保険証の有効期限は、通常8月1日から翌年の7月31日までです。(有効期限内に75歳を迎え、後期高齢者医療の対象となる人は、誕生日の前日までが有効期限となります。)
  • 年度ごとに色を変更しています。
  • 臓器移植法の改正に伴い、保険証の裏面には臓器提供に関する意思表示を設けています。意思表示の記入にご協力ください。

保険証の更新について

  • 保険証は毎年更新されます。
  • 毎年7月中に世帯主あてに世帯全員分を簡易書留で送付しています。有効期限を過ぎた保険証は、高齢者保険課まで返却もしくはご自身で破棄してください。
    (注意)保険証等の送付先変更を希望される場合は、「国民健康保険証送付変更申請書」に身分証明書(顔写真付き)の写しを添付してご提出ください。

国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証(以下「保険証兼高齢受給者証」)

 国保に加入している人が70歳になると、誕生日の翌月(1日が誕生日の人はその月)から自己負担割合や自己負担限度額が変更になります。
 対象者には、自己負担割合を証明する「保険証兼高齢受給者証」が交付されますので、医療機関の窓口で提示してください。

保険証兼高齢受給者証について

  • 保険証兼高齢受給者証は、70歳~74歳の人に交付されます。
  • 有効期限は、通常8月1日から翌年の7月31日までです。(有効期限内に75歳を迎え、後期高齢者医療の対象となる人は、誕生日の前日までが有効期限となります。)
  • 年度ごとに色を変更しています。
  • 所得に応じた医療費の自己負担割合が記載されていますので、大切に使用してください。

保険証兼高齢受給者証の更新について

  • 保険証兼高齢受給者証は毎年更新されます。
  • 更新時期、郵送方法は上記の保険証と同様です。

給付

療養費の自己負担割合について

 病気やケガをしたときは、医療機関や保険薬局で保険証を提示すれば、その医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで、診療を受けることができます。

医療費の自己負担割合(一部負担金)

医療費の自己負担割合の詳細
年齢 負担割合
義務教育前(6歳に達する日以後、最初の3月31日まで) 2割負担
義務教育就学~70歳未満 3割負担
70歳以上75歳未満 一般(注釈1) 2割負担
70歳以上75歳未満 現役並み所得者のいる世帯(注釈2) 3割負担
  • (注釈1)一般
     70歳~74歳の方の負担割合は法律上2割ですが、特例措置により1割とされていました。現在、この措置は終了しています。
  • (注釈2)現役並み所得者
     70歳~74歳未満の高齢者世帯の方で、住民税課税所得(所得から所得控除を差し引いた額)が145万円以上の方をいいます。
     ただし、高齢者世帯の収入の合計額が520万円(高齢者が1人の場合は383万円)未満の場合は、申請により自己負担割合が一般世帯と同じになります。「基準収入額適用申請書」の提出が必要となります。

国保で受けられる医療

  • 診察、医療処置、手術などの治療や薬、治療材料の支給
  • 入院、看護(入院時の食事代や室料の差額等は別途負担となります。)
  • 在宅療養(かかりつけの医師による訪問診療)、看護
  • 訪問看護(医師の指示によるもの)

国保(保険証)が使えないとき

  • 健康診断、人間ドック、予防接種
  • 美容整形、歯科矯正
  • 正常な妊娠、出産、経済的理由による妊娠中絶
  • 仕事上の病気やケガ(労災保険の対象になります。)

国保の給付の制限

  • けんかや泥酔などによるケガや病気
  • 故意の事故や犯罪によるケガや病気
  • 医師や国保の指示に従わなかったとき

療養費の支給(いったん全額自己負担したとき)

 次の場合は、いったん医療費の全額を自己負担することになりますが、申請により、審査で認められた保険給付分が払い戻されます。
 ただし、医療費を支払った日の翌日から2年を過ぎると支給がされませんので、ご注意ください。
 また、医療の内容によっては申請時に添付書類が必要となります。詳しくは高齢者保険課までお問い合わせください。

医療の内容(2・4・5は医師が認めた場合に適用)

  1. 急病などやむを得ない事情で国保を扱っていない医療機関で受診したときや、保険証を持たずに治療を受けたとき
  2. 治療用装具(コルセット、ギプス、義足など)を購入したとき
  3. 国保を扱っていない柔道整復師の施術代(骨折、脱臼、捻挫など)
  4. 輸血に用いた生血代
  5. 医師から指示され、はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき
  6. 海外渡航中に急病等で医療機関にかかったとき(海外療養費)

海外療養費

 国民健康保険の被保険者が、海外渡航中に病気やケガで治療を受けたときは、国民健康保険が適用されます。
 支給の対象となるのは、その治療が日本国内で保険診療として認められている医療行為のみに限られます。また、治療目的で渡航した場合は、対象外となります。

海外療養費の申請に必要なもの

  1. 国民健康保険被保険者証
  2. 医療機関等の証明を受けた「診療内容明細書(FormA)」及び「領収明細書(FormB)」
  3. 領収書(現地で支払いした領収書の原本)
  4. 上記の2及び3、その他外国語で記載された添付資料の日本語の翻訳文
    (注意)翻訳が不十分な場合、再翻訳をお願いすることがあります
  5. 海外で治療を受けた方のパスポート(本人確認及び渡航記録の確認ができるもの)
  6. 調査に関わる同意書
  7. 認めの印鑑
  8. 世帯主名義の預金通帳

様式(医療参考資料)「国際疾病分類表」

高額療養費(医療費が高額になったとき)

 同じ月内の医療費の自己負担額が高額となったとき、申請して認められると、限度額を超えた分が高額療養費として後から支給されます。
 対象の方には診療月の約3ヶ月後に、高齢者保険課から世帯主宛てに通知しますので、申請をしてください。申請の際には、医療機関発行の領収証が必要となりますので、領収証は大切に保管してください
 また、事前に「限度額適用認定証」や「限度額適用標準負担額減額認定証」を役場に申請いただくことで、自己負担額をあらかじめ限度額まで抑えることもできます。詳しくは、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の項目をご覧ください。

70歳未満の人の場合

 下記の限度額を超えた分が支給されます。

自己負担限度額(月額)平成27年1月診療分以降

70歳未満の人の自己負担限度額の詳細
区分 限度額(3回目まで) 限度額(4回目以降)(注釈3)
ア 年間所得 901万円超(注釈1) 252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% 140,100円
イ 年間所得 600万円超~901万円以下 167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% 93,000円
ウ 年間所得 210万円超~600万円以下 80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% 44,400円
エ 年間所得 210万円以下 57,600円 44,400円
オ 住民税 非課税世帯(注釈2) 35,400円 24,600円
  • (注釈1)年間所得
    総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額
  • (注釈2)住民税非課税世帯
    同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税の世帯
  • (注釈3)(4回目以降)
    過去1年間に同一世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目からの限度額

70歳以上75歳未満の人の場合

自己負担限度額(月額)

70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額の詳細
区分 外来(個人単位)の限度額 外来+入院(世帯単位)の限度額
現役並み所得者 3
課税所得 690万円以上
252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1%
【140,100円】(注釈1)
252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1%
【140,100円】(注釈1)
現役並み所得者 2
課税所得 380万円以上 690万円未満
167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1%
【93,000円】(注釈1)
167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1%
【93,000円】(注釈1)
現役並み所得者 1
課税所得 145万円以上 380万円未満
80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%
【44,400円】(注釈1)
80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%
【44,400円】(注釈1)
一般 18,000円
年間上限144,000円
(注釈4)
57,600円
【44,400円】
(注釈1)
低所得2(注釈2) 8,000円 24,600円
低所得1(注釈3) 8,000円 15,000円
  • (注釈1)【】の額
    過去1年間に同一世帯で世帯単位の高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目からの限度額
  • (注釈2)低所得2
    同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税の人(低所得1以外の人)
  • (注釈3)低所得1
    同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人
  • (注釈4)年間上限
    8月から翌年7月までの累計額に対して適用されます。詳しくは「高額療養費の外来年間合算」の項目をご覧ください。

自己負担額の計算方法

  • 暦月(1日~末日)ごとに計算します
  • 同じ医療機関でも、医科と歯科、外来と入院はそれぞれ別計算になります
  • 2つ以上の医療機関にかかった場合には別計算になります
  • 入院時の食事代や差額ベッド代など保険適用外の医療行為等は対象外です

世帯の医療費を合算して限度額を超えたとき

70歳未満の人の場合

 同一世帯で同じ月内に21,000円以上の自己負担額(医療機関ごと)を支払った場合、それらを合算して自己負担限度額を超えた分が、申請により後から支給されます。

70歳~74歳の人の場合

 一般と低所得の方は、外来(個人単位)の限度額を適用したあとに、外来+入院(世帯単位)の限度額を適用します。

70歳未満と70歳~74歳の人が同一世帯の場合

 下記の計算方法で合算することができます。

  1. 70歳~74歳の人の限度額を計算
  2. 1に70歳未満の人の21,000円以上の自己負担額を合算
  3. 70歳未満の人の限度額を適用

入院したときの食事代

 入院したときは、診療や薬にかかる費用とは別に、食事代の一部を負担していただきます。
 住民税課税世帯の方については、平成30年4月から「1食460円」に引き上げられます。住民税非課税世帯の方や指定難病及び小児慢性特定疾病の患者であって一般区分に該当する方などは変更ありません。
 住民税非課税の方は、事前に高齢者保険課で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けたうえで医療機関を受診してください。

「入院したときの食事代」の1食あたりの標準負担額

入院したときの食事代の標準負担額の詳細
  自己負担区分
70歳未満
自己負担区分
70歳以上
過去12ヶ月の入院日数 1食あたりの負担額
住民税課税世帯 区分ア・イ・ウ・エ 現役並み所得者 460円
区分ア・イ・ウ・エ 一般 460円
住民税非課税世帯 区分オ 低所得者2 90日まで 210円
区分オ 低所得者2 91日以上(注釈) 160円
低所得者1 100円

(注釈)91日以上
 自己負担区分が「オ」や「低所得2」の方は、直近一年間で住民税非課税世帯であった期間の入院日数が91日以上であることが分かる証明書(医療機関発行の領収書や入院証明書など)をお持ちのうえ高齢者保険課でお手続きいただくと、長期入院該当の認定証が交付され、申請日の翌月から1食160円に減額されます。

療養病床入院時の生活療養にかかる負担額

 65歳以上の方が療養病床に入院するときは、食事代・居住費の一部を自己負担していただきます。

療養病床入院時の生活療養にかかる負担額の詳細
自己負担区分 1食あたりの食事代 1日あたりの居住費
区分ア・イ・ウ・エ
現役並み所得者
一般
460円 370円
区分オ
低所得2
210円 370円
低所得1 130円 370円

「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」

 保険証に添えて「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することで、1ヶ月あたりの医療機関への支払い額(保険診療分)が「自己負担限度額」までになります。
 また、「自己負担区分」が「オ」、「低所得2」、「低所得1」の方は、入院時の食事代の軽減も受けられます。入院予定のある方は事前に高齢者保険課で申請してください。

手続きに必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証
  • 認めの印鑑
  • 限度額適用認定証

申請書様式

申請にあったての注意点

  • 「認定証」の自己負担限度額は、加入者ごと、医療機関ごとに支払うことになります。
  • 提示したときの自己負担限度額は「3回目まで」の額で請求されます。医療機関側で「4回目以降」と判断できた場合のみ「4回目以降」の金額で請求されます。
  • 事前に認定証を提示していても、世帯で合算対象があった等の場合は、高額療養費の支給案内が届くことがあります。申請に必要ですので、領収証は大切に保管してください。
  • 国民健康保険税の滞納がある場合、「認定証」の交付が受けられません。まずは、税務課にて納付相談を受けてください。

厚生労働大臣が指定する長期特定疾病

 厚生労働大臣が指定する長期特定疾病については、「特定疾病療養受療証」の提示により、毎月の自己負担限度額が1万円(70歳未満の上位所得者ア、イの方は2万円)となります。
 下の疾病に該当した時は、高齢者保険課に申請してください。

厚生労働大臣が指定する疾病

  • 先天性血液凝固因子障害の一部
  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

申請に必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証
  • 特定疾病療養受療証交付申請書
  • 医師の証明書(または申請書の医師の意見欄に証明)
  • 世帯主の認印

交通事故にあったとき

 交通事故など、第三者の加害行為によってケガをした場合、国保で治療を受けることができますが、必ず高齢者保険課への届出をお願いしています。
 本来、被害者に過失がない限り、その医療費は加害者が全額負担するのが原則です。国保で治療を受けた場合、加害者側が負担すべき医療費については国保で一時立て替え払いをしますが、被害者から高齢者保険課へ届出をいただくことで、後日加害者に請求することができます。
(注意)示談は、あなたと国保に重大な不利益を招くことがありますので、示談の前に必ず高齢者保険課にご相談ください。

届出に必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証
  • 第三者の行為による傷病届
  • 事故発生状況報告書
  • 誓約書
  • 同意書
  • 事故証明書
  • 人身事故証明書入手不能理由書(事故証明書が物損事故の場合)
  • 認めの印鑑

高額療養費の外来年間合算

高額療養費の外来年間合算について

 「高額療養費の年間合算」とは、毎年8月1日から1年間にかかった外来の自己負担額を個人単位で合算し、年間上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給することで医療費の負担を軽減する制度です。
 平成29年8月、平成30年8月に高額医療費の自己負担限度額が見直されたことに伴い、年間を通して外来診療を受けている方の負担が増えないよう、新たに設けられました。

支給要件

 外来年間合算の対象となるのは、次の項目すべてに該当する方です。
基準日(7月31日)において、

  • 70歳~74歳の国民健康保険に加入されている方
  • 高額療養費の自己負担限度額の区分が「一般」または「低所得」に該当する方
  • 前月8月1日~7月31日の外来自己負担額が年間上限(144,000円)を超えている方

(注意)対象者の方には1月頃に申請書を送付いたします。
 ただし、計算期間内に他の医療保険から多度津町国民健康保険に加入された場合、対象になる場合でも申請書が送付されないことがあります。

手続き

 下記の書類をお持ちのうえ、高齢者保険課へお越しください。

  • 国民健康保険被保険者証
  • 高額療養費外来年間合算支給申請書(多度津町から送付します。)
  • 認印
  • 振込先の分かるもの(預金通帳など)
  • 自己負担額証明書((注釈)計算期間中に他の医療保険に加入されていた方のみ)

自己負担額証明書について

  1. 計算期間内に、他の医療保険から多度津町国民健康保険に加入した場合
    以前に加入されていた医療保険に申請し、自己負担額証明書をもらってください。それを添えて、多度津町に申請してください。
  2. 計算期間内に、多度津町国民健康保険から他の医療保険に加入した場合
    高齢者保険課で申請いただくと、自己負担額証明書を交付します。(後日郵送します。)それを添付し、基準日に加入している医療保険に申請してください。

自己負担額証明書の交付手続きに必要なもの

  • 本人確認書類(運転免許証など)
  • 認印

その他注意事項

  • 申請できる期間は、基準日の翌日から2年以内です。
  • 外来年間合算の支給額は、月毎の高額療養費で支給された額を差し引いて計算します。
  • 外来年間合算は個別単位で計算しますが、支給は世帯単位で行います。
  • 差額ベッド代や室料など保険診療対象外のものや食事負担額は対象になりません。
  • 計算期間内に「現役並み所得者」である期間があった場合は、その期間に支払った医療費は計算に含めることができません。

高額医療・高額介護合算制度

 年間の医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の両方の自己負担を合算し、年間の限度額を超えた場合は、申請により超えた分が高額介護合算療養費として後から支給されます。
 毎年7月31日を基準日とし、基準日時点で同じ医療保険に加入している人の自己負担額を合計します。
 申請先は、7月31日現在に加入している健康保険です。

世帯の自己負担限度額(毎年8月~翌年7月までの12ヶ月)

 区分は高額療養費における区分を適用します。
 自己負担額を合算する際、高額療養費、高額介護サービス費などの支給額は除きます。また、食費や居住費、差額ベッド代など、高額療養費または高額介護サービス費などで合算対象とならないものは高額医療・高額介護合算制度でも合算の対象となりません。

年間所得でみる世帯の自己負担限度額の詳細
区分 限度額
ア 年間所得 901万円超 212万円
イ 年間所得 600万円超901万円以下 141万円
ウ 年間所得 210万円超600万円以下 67万円
エ 年間所得 210万円以下 60万円
オ 住民税非課税世帯 34万円
課税所得でみる世帯の自己負担限度額の詳細
区分 限度額
現役並み所得者 3 課税所得690万円以上 212万円
現役並み所得者 2 課税所得380万円以上690万円未満 141万円
現役並み所得者 1 課税所得145万円以上380万円未満 67万円
一般 56万円
低所得2 31万円
低所得1 19万円

手続き

 対象者の方には、2月頃に申請書を送付いたします。申請書が届きましたら、下記の書類をお持ちのうえ、高齢者保険課へお越しください。
(注意)ただし、計算期間内に他の医療保険から多度津町国民健康保険に加入された場合、対象になる場合でも申請書が送付されないことがあります。その場合は自己負担額のあったそれぞれの保険者から自己負担額証明書の交付を受けたうえで申請にお越しください。

  • 国民健康保険被保険者証
  • 高額介護合算療養費等支給申請書(多度津町から送付します。)
  • 認印
  • 振込先の分かるもの(預金通帳など)
  • 自己負担額証明書((注釈)計算期間中に他の保険に加入されていた方のみ)

出産育児一時金

 国保に加入している人が出産したときは、出産育児一時金を支給します。(他の健康保険から支給される場合は対象外です。)
 妊娠満84日以上の死産、流産の場合(医師の証明書が必要です。)も支給対象となります。

支給金額

  • 産科医療補償制度に加入する分娩機関での出産 50.0万円
  • 産科医療補償制度に加入をしていない分娩機関での出産 48.8万円

出産育児一時金直接支払制度

 出産育児一時金を国民健康保険から医療機関などに直接支払う制度です。
 この制度は、出産する医療機関等の窓口で50万円までは支払わずに済む仕組みです。利用する場合は、医療機関等に被保険者証を提示のうえ、直接支払制度を利用する旨の意思表示をしてください。
 出産費用が50万円を超える場合は、その超えた金額を医療機関等へお支払ください。
 出産費用が50万円未満の場合は、その差額分を国保に請求することができます。対象者には通知文にてご案内しております。お手続きには医療機関の領収証が必要となりますので、大切に保管しておいてください。

葬祭費

 国保に加入している人が亡くなったとき、葬祭を行った人に葬祭費として、3万円を支給します。(社会保険などから葬祭費が支給される場合は、国保からは支給されません。)

葬祭費の申請に必要なもの

  • 亡くなった方の被保険者証
  • 葬祭を行った方の認めの印鑑
  • 喪主であることが分かるもの(会葬礼状など)

葬祭費支給申請書(PDFファイル:200KB)

葬祭費支給申請書記載例(PDFファイル:225KB)

 

医療費のお知らせ

医療費のお知らせについて

 医療費のお知らせについては、国民健康保険が皆さまの健康の保持・増進に役立っていることをご理解いただくとともに、健康の大切さを改めてご認識いただくためのものです。
 年1回、世帯主宛に送付しています。

医療費のお知らせの送付時期

●11月~10月診療分 1月下旬頃

ジェネリック医薬品(後発医薬品)

 生活習慣や慢性的な病気を治すためのお薬をジェネリック医薬品に切り替えることで、被保険者の自己負担額を減らし、なおかつ保険財源の健全化を同時に図ることができます。

ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは

 最初に作られた薬剤(先発医薬品・新薬)の特許期間が切れた後に、有効成分や効能、効果が同等の医薬品で、厚生労働省の許可のもとで製造販売される新薬より安価な薬剤です。
 ただし、すべての新薬に対してジェネリック医薬品があるわけではなく、また調剤する病院や薬局で取り扱っていないこともあります。対象となる医薬品は、医師の処方せんをもとに、病院や薬局で調剤されるものです。ジェネリック医薬品の使用等にあたっては、必ず医師・薬剤師にご相談ください。

ジェネリック医薬品希望シール

 高齢者保険課の窓口で配布しています。必要な方はお申し出ください。

使用促進のお知らせについて

 多度津町の国民健康保険では、平成24年度より、医療費削減効果の大きい被保険者の方に対し「ジェネリック医薬品(後発医薬品)使用促進のお知らせ」を送付しています。
 このお知らせは現在処方されている新薬(先発医薬品)をジェネリック医薬品(後発医薬品)に切り替えたときに、軽減されると見込まれる金額をお知らせするものです。

ジェネリックに関するお問い合わせ先

フリーダイヤル 0120-53-0006
月曜日~金曜日 9時~17時(年末年始及び祝祭日を除きます)

その他国民健康保険に関する実施計画について

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者保険課
〒764-8501
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