ひとり親家庭等医療費助成制度
多度津町では、ひとり親家庭等の父・母等や児童に対して、医療費の一部の助成を行っています。
なお、所得制限がありますので、本人または扶養者の所得が一定の基準を超える方は、受給資格が停止し、資格停止期間は医療費の助成は受けられません。
1 助成を受けることができる方
所得制限以下の方で、以下の条件を全て満たす方が対象になります。
- 住民票が多度津町にあること
- 各種健康保険(国民健康保険や社会保険等)の加入者であること
- 平成20年8月1日以後新たに児童の年齢が18歳になる方については、原則、児童の年齢が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること
- 1~4のいずれかに該当する方
- 母子家庭の母及びその母に扶養されている児童
- 父母のない児童
- 父子家庭の父及びその父に扶養されている児童
- 上記に準じると町長が認める方
(注意)上記の1~4に該当するお子様で就学し、乳幼児等医療が喪失した方は、手続きに来ていただかなければひとり親家庭等医療に引き継がれませんので、新たに申請してください。
2 助成の範囲
保険診療の自己負担分(高額療養費および入院時食事療養費に係る標準負担額は除く)を助成します。
(注意)以下のものは助成の対象にはなりません。
- 保険診療外の経費(検診料、薬の容器代、文書料、入院時の個室料等)
- 学校でのケガなどで、「日本スポーツ振興センター災害共済給付制度」による医療費の給付を受けることができるもの
- 交通事故などの第三者行為でかかった医療費
3 手続きについて
健康福祉課まで下記の必要なものを持参して、受給資格者証の交付手続きをしてください。
手続きに必要なもの
- 当者の名前が記載されている健康保険証
- ひとり親家庭等を証明するもの(児童扶養手当証書、戸籍謄本、遺族年金証書など)
- 印鑑
- 融機関の通帳など振込口座のわかるもの
- 民税課税所得証明書(転入等で多度津町に課税情報がない方のみ)
4 病院等へかかるとき
(1)香川県内の医療機関の場合
医療機関の窓口で受給資格者証(公費負担者番号が記載されているもの)と健康保険証を提示して受診してください。原則、無料で受診できます。(入院などで高額療養費として給付される額や入院時食事療養費の自己負担額、保険適用とならない費用などは助成の対象になりません。
(2)柔道整骨院や香川県外の医療機関の場合
医療機関の窓口で健康保険証・受給資格者証を提示して受診し、一旦自己負担分の医療費を支払ってください。その後に医療機関の証明に基づいて、保険診療部分の医療費の助成を行います。
県外の医療機関での受診の場合は、医療機関別・診療月別に医療費助成申請書(このページの下段でダウンロードできます)に証明してもらい、健康福祉課に提出してください。
また、申請書の上部にある受給者記入欄は各自で記入し、押印をしてください。
医療機関独自の医療費助成申請書には、欄外に必ず受給者の電話番号を書き加えてください。
備考
(注意)月10日までに提出された申請についてはその月の末日、11日以降の場合は翌月の末日にお振込いたします。(いずれの場合も休日の関係で前後することがあります。)
5 高額療養費等に該当する場合
この医療費の助成では、医療機関の窓口へ支払った本人負担額(保険適用分)のうち、自己負担限度額までが助成の対象となります。自己負担限度額を超えて高額療養費に該当する場合は、ご自身でご加入されている保険に請求してください。
健康保険からの高額療養費支給決定通知書を確認させていただいた後に助成額が決定しますので、通知書をご持参ください。
また、社会保険等の家族療養附加給付がある場合は、助成額から差し引いて支給します。
6 そのほかの手続きについて
以下の事項に該当したときは、印鑑と受給資格者証を持参して、届出をしてください。
- 保険証、保険証の記載事項等に変更があったとき
- 住所、氏名等が変わったとき(町外へ転出される場合は、資格が喪失しますので受給資格者証を返納してください。)
- 振込口座を変更するとき
ご不明な点がありましたら、多度津町役場健康福祉課までお問い合わせください。
更新日:2022年05月02日