乳幼児等医療費助成制度

更新日:2023年03月17日

 令和5年4月診療分から、多度津町に住所がある18歳までの子どもは、香川県内すべての医療機関で、健康保険証と医療受給資格者証を提示すれば、原則として窓口での健康保険診療にかかる自己負担分が無料になります。
※令和5年3月分までは、15歳までの子どもの医療費が無料です。

1 助成を受けることができる方

  1. 住民票が多度津町にあり、健康保険に加入していること(国保・社会保険等)
  2. 子どもの年齢が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること
  3. 小学4年生進級後の子どもについては、重度心身障害者等医療・ひとり親家庭等医療の対象者ではないこと

(注意)次の場合は、対象となりません。

  • 生活保護を受給している場合
  • 学校でのケガなどで、「日本スポーツ振興センター災害共済給付制度」による医療費の給付を受けることができる場合

2 助成の範囲

 保険診療の自己負担分(高額療養費および入院時食事療養費に係る標準負担額は除く)を助成します。
(注意)以下のものは助成の対象になりません。

  • 保険診療外の経費(検診料、薬の容器代、文書料、入院時の個室料等)
  • 学校でのケガなどで、「日本スポーツ振興センター災害共済給付制度」による医療費の給付を受けることができるもの
  • 交通事故などの第三者行為でかかった医療費

3 申請に必要なもの

  1. 申請する子どもの健康保険証(コピー可)
  2. 振込口座のわかるもの(預金通帳など)
  3. 認印
  4. 被保険者の個人番号

4 助成方法

(1)香川県内の医療機関(病院・医院・薬局等)で診療を受けるとき

 健康保険証と受給資格者証を医療機関の窓口に提示すれば、保険診療分の自己負担額が原則無料になります。

(2)香川県外の医療機関(病院・医院・薬局等)で診療を受けるとき

  1. 受診後、自己負担額をお支払ください。
  2. 医療費助成申請書に、医療機関から証明を受けてください。
    • (注意)申請書の受給者・申請者蘭は、各自でご記入・押印ください。
    • (注意)診療月毎、医療機関毎に申請書(証明)が必要です。
      申請書は健康福祉課窓口に設置していますので必要枚数をお取りください。
      病院独自の医療費助成申請書は、必ず欄外に電話番号を記入してください。
    • (注意)証明の受け方(証明時期等)については医療機関でそれぞれ異なります。
      医療機関等へ直接お問い合わせください。
  3. 証明を受けた医療費助成申請書を、健康福祉課へご提出ください。
    後日、申請時に指定された銀行口座へ自己負担分を振込みます。

備考

(注意)なお、高額療養費の支給対象となる見込みがある場合は、高額療養費の支給額の決定後、差額を振込むことになります。

5 振込日

 医療費助成申請書の提出が、10日まで(10日が土日祝のときはその前の平日)の場合はその月の末日、11日以降の場合は翌月末日の振込みです。

6 その他届出が必要なとき

  1. 氏名・住所等に変更があったとき(町内)
  2. 加入している健康保険証が変更になったとき
  3. 振込口座番号や名義人等が変更になったとき
  4. 受給資格者証を紛失・破損したとき

備考

ご不明な点は、健康福祉課こども支援係までお問合せください。

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この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課
〒764-8501
香川県仲多度郡多度津町栄町三丁目3番95号
電話番号:0877-33-1134
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