児童扶養手当
児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活の安定と自立を促進し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。児童が18歳になった年度の3月31日(中程度以上の障がいのある児童は20歳になる日)まで支給されます。
(注意)所得制限あり
支給対象者・要件
平成22年8月1日から、父子家庭のみなさまにも手当が支給されます。
対象者
下記の1~8のいずれかにあてはまる児童を監護している、父もしくは母、または父(母)に代わって養育している方(養育者)
要件
- 父母が離婚した後、父(母)と生計を別にしている児童
- 父(母)が死亡した児童
- 父(母)が重度の障がいの状態にある児童
- 父(母)の生死が明らかでない児童
- 父(母)に1年以上遺棄されている児童
- 父(母)が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 父(母)が裁判所からDV保護命令を受けた児童
(注意)次のいずれかの場合は手当が支給されません
- 申請者や対象児童が、公的年金や労働基準法に基づく遺族補償を受けることができるとき
- 児童が、里親に委託または児童福祉施設などに入所しているとき
- 児童が、障がいのある父または母に支給される公的年金の加算対象になっているとき
- 申請者や対象児童が、日本国内に住んでいないとき
- 父または母が、婚姻しているとき
(婚姻届を提出していなくても、事実上の婚姻関係にあるときを含みます) - 平成15年4月1日以前に支給要件に該当して5年を経過しているとき
(母子家庭のみ該当、旧法による請求期限の時効が成立しているため)
申請方法
健康福祉課窓口で申請できます。
申請の際には、各種添付書類が必要となります。
例)事由が離婚のとき
- 申請者と児童の戸籍謄本((注意)離婚日の記載があるもの)
- 申請者と児童のマイナンバーカードがわかるもの
- 手当振込希望の金融機関の預金通帳の写し
- 申請者と児童の保険証の写し
(注意)ご家庭の状況や支給要件事由に応じて、上記以外の書類が必要になる場合もあります。
詳しくは、健康福祉課までお問い合わせください。
更新日:2022年03月15日