固定資産税・都市計画税
- 固定資産税とは、毎年1月1日(賦課期日)において土地・家屋・償却資産(これらを「固定資産」といいます。)の価格(評価額)に応じて、その所有者に対して賦課される町税です。
(注意)償却資産
会社(法人)、個人で工場や店舗等を経営している人が、その事業のために用いることができる構築物、機械、器具、備品等をいいます。 - 都市計画税とは、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。
(注意)都市計画事業
都市計画施設の整備に関する事業及び市街化開発事業をいいます。
納税義務者
固定資産税
1月1日現在、多度津町に固定資産を所有している人。具体的には次のとおりです。
土地 | 土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登録されている人 |
---|---|
家屋 | 建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登録されている人 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
都市計画税
1月1日現在、都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内の所在する固定資産の所有者。
固定資産税 都市計画税の税率
課税標準額×税率で税額を算出します。
- 固定資産税 1.4%
- 都市計画税 0.1%
課税標準額とは
原則として、当該年度の固定資産の価格(評価額)が課税標準額です。土地、家屋については、固定資産税評価基準に基づいて評価を行い、その評価額を基に課税標準額を算定します。また、償却資産については、個々の資産の取得価格または前年度の評価額を基礎にして算出します。
免税点
同一人が多度津町に所有する資産の課税標準額の合計が、下表の額に満たない場合は課税されません。
資産の種類 | 課税標準額の合計 |
---|---|
土地 | 30万円 |
家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
納税の方法
固定資産税は、納税通知書によって多度津町から納税義務者に通知され、5月、7月、12月、翌年2月の4回に分けて納税していただきます。
土地の評価
固定資産税評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。
地目
宅地、田および畑(併せて農地といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、土地登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日の現況の地目になります。
地積
原則として、土地登記簿に登記されている地積によります。
価格(評価額)
固定資産評価基準に基づき、売買実例価格をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。
住宅用地に対する特例
住宅用地(専ら人の居住の用に供する家屋の敷地として利用されている土地)は、課税標準額の特例処置が設けられており、税金が軽減されます。
区分 | 特例率 |
---|---|
小規模住宅用地 |
6分の1 |
一般住宅用地 |
3分の1 |
(注意)家屋を滅失した際、上記の住宅用地に対する特例が適用されなくなり、土地の税額が大幅に上昇することがあります。
家屋の評価
固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。
評価額=評点数(再建築評点数×経年減点補正率)×評点1点当たりの価格
新築住宅に対する減額制度
新築された住宅について、固定資産税が新築後一定期間減額されます。
1、対象家屋
専用住宅、併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上)であり、居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
2、対象部分
- 居住部分の床面積が120平方メートルまでの住宅:居住部分のすべてが減額対象。
- 居住部分の床面積が120平方メートルを超える住宅:居住部分の120平方メートルに相当する部分が減額対象。
(注意)併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象外。
3、減額税額
対象部分の固定資産税(家屋分)の2分の1
4、減額期間
- 一般の住宅:新築後3年度分(長期優良住宅は5年度分)
- 3階建以上の中高層耐火住宅:新築後5年度分(長期優良住宅は7年度分)
更新日:2022年03月15日