後期高齢者医療保険料の納め方について

更新日:2024年03月28日

保険料の納付について

年金から差し引かれる「特別徴収」と納付書や口座振替で納める「普通徴収」の2通りの方法があります。

【特別徴収】年金から差し引かれる(天引きされる)

対象者

年金受給額が年額18万円以上かつ
後期高齢者医療保険料と介護保険料の合算額が年金受給額の1/2を超えない方

納め方

年6回(4月・6月・8月・10月・12月・2月)の年金の定期支払時に、年金の受給額から保険料があらかじめ差し引かれます。

保険料の納め方
仮徴収 4・6・8月 前年の所得が確定していないため、前々年の所得をもとに仮に算定された保険料額を納めます
(前年度2月分と同額がそれぞれ差し引かれます)
本徴収 10・12・2月 確定した年間保険料額から、仮徴収分を差し引いた額を3回に分けて納めます

(注意)特別徴収(年金天引き)を中止し、口座振替での納付を希望する方

下記のものを持参のうえ、町役場税務課で手続きをしてください。
(後期高齢医療保険料、国民健康保険税を滞納なく納付していることが要件です)

  • 口座登録をされている人:保険証、印鑑
  • 口座登録をされていない人:保険証、通帳、通帳の届出印

(一度申請いただくと翌年度以降も継続されますが、督促料が発生した場合、特別徴収が再開される場合があります。また、申請いただいてから年金天引きを中止するまでに、事務処理上数ヶ月かかります。ご了承ください)

【普通徴収】口座振替もしくは納付書で納める

対象者

特別徴収の要件を満たさない方
(注意)年齢到達や転入等で新たに資格を取得された方は、資格取得後半年から一年の間は普通徴収となります)

納め方

町から7月に送付されてくる納付書で、期日までに金融機関等を通じて納めます。

納期

7月・8月・9月・10月・11月・12月・1月・2月の8期
(納期は市町村によって異なります)
口座振替の方は納期月の月末に引き落とされます。

コンビニやスマートフォン決済アプリを利用した納付について

令和4年度の保険料からコンビニでの納付やスマートフォン決済アプリを利用して納付することができるようになりました。

スマートフォン決済アプリの詳しい利用方法や注意事項はこちらでご確認ください。

(注意)口座振替をご利用ください。

普通徴収の場合は口座振替が便利です。
「納付書」「預貯金通帳」「通帳の届出印」を持って、指定の金融機関か税務課窓口にお申し込みください。

備考

後期高齢者医療保険料は所得税及び個人住民税の申告の際に社会保険料控除の対象となります。
保険料の納付方法によって社会保険料控除を受けられる方が異なりますのでご注意ください。

  • 年金天引きにより納付…年金受給者本人
  • 口座振替・納付書により納付…口座振替や納付書により納付した人

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒764-8501
香川県仲多度郡多度津町栄町三丁目3番95号
電話番号:0877-33-1118
お問い合わせフォーム