後期高齢者医療保険料について
後期高齢者医療保険料は、後期高齢者医療制度に加入されている方全員が保険料を負担します。
被保険者が等しく負担する「均等割額」と所得に応じて決まる「所得割額」の合計額からなり、被保険者が個々に納めます。
また、令和8年度から施行される「子ども・子育て支援金制度」に伴い、従来の医療保険料分(以下「医療分」)とともに、子ども・子育て支援金分(以下「子ども分」)も後期高齢者医療保険料に合わせて納付いただくことになります。
令和8年度の保険料率は、医療費や被保険者数の増加などを考慮し、下記の通り決定しました。
令和8年度 後期高齢者医療保険料について
保険料率及び上限額が変更となりました。
| 令和8年度 | 医療保険料分 | 子ども・子育て支援金分 |
|---|---|---|
| 均等割額 | 58,000円 | 1,300円 |
| 所得割額 | 基礎控除後の総所得金額等×9.93% |
基礎控除後の総所得金額等×0.25% |
| 上限額 | 一人につき、85万円 |
一人につき、2.1万円 |
年間保険料は均等割額と所得割額の合計額(100円未満切り捨て)です。
基礎控除後の総所得金額等とは、前年の総所得金額及び山林所得並びに他の所得と区分して計算される所得の合計額から基礎控除額(最大43万円)を差し引いた額のことです。
年度途中で資格取得または喪失したときは、月割りで計算した保険料になります。
| 年度 | 令和7年度 |
|---|---|
| 均等割額 | 54,000円 |
| 所得割額 |
基礎控除後の総所得金額等×10.41% |
| 上限額 |
一人につき、80万円 |
保険料の軽減
均等割額の軽減
世帯の所得状況に応じて保険料の均等割額を軽減します。
次のとおり世帯の状況に応じて均等割が軽減されます。
|
同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額等(注1,2)が 下記の基準額を超えない世帯 |
均等割の 軽減割合 |
軽減後の 均等割額 |
|---|---|---|
|
43万円 +10万円×(給与所得者等(注3)の数-1)以下 |
医療分 7.2割 | 16,500円 |
| 子ども分 7割 | ||
|
43万円 +(31万円×被保険者数(注4))+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
5割 | 29,600円 |
|
43万円 +(57万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
2割 | 47,400円 |
注1)65歳以上の方については、公的年金等に係る所得金額から最大15万円が控除されます。
注2)専従者給与(控除)及び譲渡所得の特別控除の税法上の規定は適用されません。
注3)被保険者又は世帯主のうち、一定の給与所得者(給与収入65万円超)と年金所得者(65歳未満の場合は年金収入60万円超、65歳以上の場合は年金収入110万円超)の方のことを指します。
注4)被保険者の数は賦課期日(原則4月1日。年度途中に資格取得した場合は資格取得日)時点の人数です。
被扶養者であった方の軽減
後期高齢者医療制度に加入する前日に、会社の健康保険等の被扶養者だった方は、所得割額が賦課されず、資格取得後2年を経過する月までの間に限り均等割額が5割軽減されます。
- 既に77歳に到達している方は、この軽減は適用されません。
- 76歳以下の方は、77歳に到達する前月分までこの軽減が適用され、77歳になった月分からはこの軽減が適用されなくなります。
(注意)被用者保険の被扶養者であった方で、かつ低所得の方に対する均等割額の軽減にも該当される場合は、軽減割合の高い方が優先されます。




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更新日:2025年06月02日