法人町民税について
法人町民税は、町内に事務所や事業所がある法人(会社など)のほか、人格のない社団などにかかる税で、法人等の規模により一定の額を負担していただく「均等割」と、法人等の法人税額に応じて負担していただく「法人税割」があります。
多度津町に納税義務のある法人
納税義務者 | ||
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納める税金 均等割額 |
納める税金 法人税割額 |
|
町内に事務所または事業所を有する法人 | あり | あり |
町内の寮・保育所などを有する法人で、その町内に事務所または事業所を有しないもの | あり | なし |
町内に事務所や事業所などを有する公益法人等又は法人でない社団等で、収益事業を行わないもの | あり | なし |
均等割額
号数 | 資本金等の額 | 町内の従業員 | 均等割額(年額) |
---|---|---|---|
9 | 50億円超 | 50人超 | 3,000,000円 |
8 | 10億円超、50億円以下 | 50人超 | 1,750,000円 |
7 | 10億円超 | 50人以下 | 410,000円 |
6 | 1億円超、10億円以下 | 50人超 | 400,000円 |
5 | 1億円超、10億円以下 | 50人以下 | 160,000円 |
4 | 1,000万円超、1億円以下 | 50人超 | 150,000円 |
3 | 1,000万円超、1億円以下 | 50人以下 | 130,000円 |
2 | 1,000万円以下 | 50人超 | 120,000円 |
1 | 1,000万円以下 | 50人以下 | 50,000円 |
上記以外の法人 | 50,000円 |
(注意)従業員数については、町内の事業所・事務所等の従業者数の合計
算式
均等割額=均等割額(年額)×事務所を有していた月数÷12
- (注意)事務所を有していた期間が1ケ月に満たない場合は1ヶ月とし、1ヶ月を超え、1ヶ月に満たない端数月が有る場合は切り捨てます。
- (注意)法人町民税の均等割は、法人が町内に事務所や事業所等を有する期間に応じて月割計算されます。
法人税割額
対象事業年度 | 法人税割の税率 |
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令和元年10月1日以降に開始する事業年度 |
8.4% |
令和元年9月30日以前に開始した事業年度 |
12.1% |
(注意)2以上の市町村に事業所をもっている法人の法人税割額は、関係市町村ごとの従業者数を基準にして按分します
算式
法人税割額=課税標準額となる法人税額÷全従業員数×町内の従業員数×税率(8.4%(注意)令和元年10月1日以降に開始する事業年度の場合)
予定申告の特例について
令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度の予定申告額について、法人税割は「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」(通常は「6÷前事業年度の月数」)とする経過措置が講じられます。
納税の方法と時期
区分 | 申告期限及び納付税額 | ||
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中間申告 | 申告期限 | 事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から 2ヶ月以内 | |
納付税額 |
次の1又は2の額
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確定申告 | 申告期限 | 事業年度終了の日の翌日から原則として2ヶ月以内 | |
納付税額 | 均等割額と法人税割額の合計額 (注意)ただし、中間申告により納めた税額がある場合には、その税額を差し引いた額 |
法人の設立・移動届の提出について
- 法人等の設立・設置申告書
新たに多度津町内に事業所・事務所等を設置した場合は、本店の登記簿謄本の写し(履歴事項証明書)及び定款の写し等を添付して提出してください。 - 法人等の異動(変更)届出書
名称、所在地、資本金額、代表者等の変更がある場合は、登記簿謄本の写し・定款等の異動事実が確認できる書類を添付して提出してください。
(注意)添付書類は写しでも可
均等割の減免申請について
多度津町では、法人税法第2条第5号の公共法人及び同条第6号の公益法人等(収益事業を行う場合を除く)に関して、条例により法人町民税の減額を行っています。減免を受けるためには、納期限前7日までに申請する必要があります。
ダウンロード
法人等の設立・設置申告書 (Excelファイル: 34.5KB)
更新日:2024年03月28日