移住促進家賃補助金について

更新日:2024年04月01日

※令和6年4月1日以降に多度津町に転入された方が対象となります。

香川県外で3年以上在住した後、香川県外から多度津町の賃貸住宅に移住される世帯の方を対象に、賃借に係る費用の一部を助成します!

補助対象世帯

(注意)香川県外で3年以上在住した後、転勤、就学その他一時的な居住ではなく、定住の意思をもって転入し、多度津町に住民票の登録をすること。

  1. 補助金の交付申請をする日において、40歳未満の単身世帯、ともに40歳未満の夫婦(注釈)を含む世帯又は3親等以内の未成年の親族を含む世帯が、令和6年4月1日以降に多度津町へ移住し、多度津町に住民票の登録をすること。
    (注釈)婚姻届を提出し、受理された2人又は多度津町パートナーシップの宣誓をし、証明書等の交付を受けた2人
  2. 町内に定住する意思があること。
  3. 生活保護法に規定する生活保護受給世帯、その他の公的家賃補助を受けていないこと。
  4. 日本国籍を有していない世帯員は、日本国の永住権を有していること。
  5. 世帯全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に該当しないこと。
  6. 世帯全員が町税、保育料、下水道料及びその他町に納付すべき金銭を滞納していないこと。また、前住所地においても同様に、その市区町村に納付すべき金銭を滞納していないこと。
  7. 世帯全員が、過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。
  8. 世帯全員が、多度津町東京圏移住支援事業補助金又は多度津町結婚新生活支援事業補助金の交付を受けていないこと。
  9. 世帯全員が、当該補助金に類する他の補助金で、町長が指定する補助金の交付を受けていないこと。

補助対象住宅

補助対象世帯員が契約者となり賃貸契約をした住宅(公的賃貸住宅、社宅、事業所の寮、雇用促進住宅及び3親等以内の親族が所有又は経営する住宅を除く。)

補助対象期間

転入した日の属する月の翌月から起算して24か月目までのうち、連続する12か月分の家賃を対象とするものであること。

補助金額

賃貸住宅契約に定められた賃借料(管理費、共益費及び駐車場使用料等を除く。)から住宅手当等住宅について事業主が従業員に対して支給する住宅に関する全ての手当を差し引いた額の2分の1(1,000円未満の端数がある場合はその端数を切り捨てた額)と20,000円のどちらか低い額とする。

申請方法

転入した日の属する月の翌月から起算して12か月目までに、関係書類を添えて、下記の多度津町移住促進家賃補助金交付申請書(様式第1号)を提出してください。なお、補助対象の家賃が申請した日の属する年度を超えるときは、翌年度に係る補助金の交付申請書を4月末までに提出してください。

添付書類

  1. 住民票謄本(続柄の記載されたもの)
  2. 世帯全員の戸籍の附票又は除票(日本国籍を有する場合)
  3. パートナーシップ宣誓証明書又はパートナーシップ宣誓証明カードの写し(多度津町パートナーシップの宣誓をしている場合)
  4. 住宅の賃貸借契約書の写し
  5. 前住所地において市区町村税の滞納がないことを証明する書類
  6. 町税に滞納がないことを証明する書類
  7. 多度津町移住促進家賃補助金誓約書(様式第2号)
  8. その他、町長が必要と認める書類

交付決定

交付申請書等を受付後、内容審査を行い、多度津町移住促進家賃補助金交付決定通知書を通知します。

実績報告

交付決定者は、事業年度の3月31日までに多度津町移住促進家賃補助金実績報告書(様式第7号)、支払完了の関係書類を添えて、提出してください。

補助金の請求

報告書を受付後、審査を行い、補助金の額の確定通知書を送付します。補助金の額の確定通知書を確認の上、多度津町移住促進家賃補助金精算払請求書(様式第9号)を提出してください。

申請の流れ