多度津町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金

更新日:2024年06月18日

今年度(令和6年度)の申請期限は8月2日(金曜日)までです。

空き家バンクに登録された多度津町内の家屋を法人事業者又は個人事業主が購入し、事業所として改修する場合、以下の条件を満たせば、その改修等に必要な費用の一部について補助します。

補助対象事業の条件

  1. 法人事業者又は個人事業主が購入した空き家バンク登録物件を事業所として改修すること。
  2. 法人事業者又は個人事業主が補助対象空き家の延べ床面積の2分の1以上を事業所として補助対象事業の完了日から3年以上使用する予定であること。
  3. 法人事業者の場合は、改修した対象物件で勤務する法人事業者の従業者のうち1名以上が、個人事業主の場合は、個人事業主が、香川県に転入して2年未満の移住者又は実績報告時までに移住者となる予定であること。
    (注意)「移住者」とは、一定期間多度津町に居住する意思を持ち、多度津町の住民基本台帳に記録されている者で、住民票を移す直前に、連続して3年以上、香川県外に在住していた者をいう。
  4. 改修した対象物件で、事業者、その従業員又は訪問者等がテレワークを行うための環境(机、椅子及びインターネット環境)を整えている又は整える予定であること。
  5. 国庫補助金及び他の県補助金等が交付されている事業でないこと。

補助対象経費

原則、町内施工業者による、下記の整備に要する経費(消費税及び地方消費税を含む。)とする。

補助対象経費詳細の表組の画像

補助金の額

補助金の額は、補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額とし、その限度額は、法人事業者の場合は400万円、個人事業主の場合は200万円とする。

補助金の交付申請

補助対象事業の着手前に、多度津町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金交付申請書(様式第1号)を2部(1部は写し)提出してください。

 

※今年度(令和6年度)の申請期限は8月2日(金曜日)までです。期限厳守でお願いいたします。

添付書類添付書類

  1. 事業計画書(様式第1号別紙1)
  2. 誓約書(様式第1号別紙2)
  3. 法人事業者の場合は、登記簿謄本、個人事業主の場合は、個人事業の開業届出書及び所得税の青色申告承認申請書の写し
  4. 許認可を必要とする業種の場合は、営業許可証の写し(申請時にない場合は、実施報告時に提出)
  5. 補助対象空き家の所有者が確認できる書類
  6. 補助対象空き家の図面等、物件の延べ床面積の2分の1以上を事業所として使用することが分かる書類
  7. 補助対象空き家の周辺環境が分かる位置図
  8. 補助対象空き家の現況写真
  9. 補助対象経費の合計額が確認できる書類(内訳を含む。)
  10. 住民票の写し、戸籍の附票その他移住元での在住地及び在住期間を確認できる書類(法人事業者の場合は、従業者が対象移住者であることを証明する書類)ただし、申請時に対象移住者でない場合は、実績報告時に提出することとする。
  11. 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

町は、提出された申請書等提出された審査し、補助金の交付を決定して通知します。
(注意)交付決定より前に補助対象事業に着手する場合は、交付決定前着手届(様式第2号)の提出が必要です。

実施報告

補助対象事業の完了後、速やかに多度津町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金実施報告書(様式第8号)を2部(1部は写し)を提出してください。

添付書類

  1. 事業報告書(様式第8号別紙)
  2. 補助対象経費の合計額の請求書の写し(内訳を含む。)
  3. 補助対象経費の合計額を支払ったことが確認できる書類の写し
  4. 補助対象空き家の完成写真(外観、内観及び修繕箇所)及び購入物品の写真
  5. 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

町は、報告の内容を審査し、補助金の額を確定して通知します。

補助金の請求

多度津町空き家改修支援事業補助金交付請求書(様式第10号)を提出してください。
町は、指定された口座に補助金を支払います。

この記事に関するお問い合わせ先

政策観光課
〒764-8501
香川県仲多度郡多度津町栄町三丁目3番95号
電話番号:0877-33-1116
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