多度津町空き家対策計画について
「空き家等対策の推進に関する特別措置法」第6条第では「市町村は、その区域内で空き家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、基本指針に即して、空き家等に関する対策についての計画(以下、「空き家等対策計画」という。)を定めることができる。」とされており、本町においても、平成29年7月より本町全域の空き家実態調査を実施し、その調査結果を踏まえ、空き家等対策計画を策定しました。
「空き家等対策の推進に関する特別措置法」第6条第では「市町村は、その区域内で空き家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、基本指針に即して、空き家等に関する対策についての計画(以下、「空き家等対策計画」という。)を定めることができる。」とされており、本町においても、平成29年7月より本町全域の空き家実態調査を実施し、その調査結果を踏まえ、空き家等対策計画を策定しました。
更新日:2023年04月26日