町内に存する老朽危険空き家の撤去費を補助します
多度津町老朽危険空き家除却支援事業
補助内容
老朽化して倒壊等のおそれのある空き家の除却を促進し、地域の住環境の向上を図るため、多度津町内にある老朽危険空き家の除却を行う者に対し、その費用の一部を補助します。
補助対象物件
- 多度津町内にあり、現在使用されておらず、老朽化し危険な空き家であること。
(国土交通省が定める基準において、評点(損傷の程度)が100点以上であること。) - 除却に係る他の補助金の交付を受けていないこと又は受ける予定がないこと。
- 公共事業等による移転、建て替え等の補償対象となっていないもの。
- 不動産販売、賃貸などを生業とする者が、該当業のため除却を行うものでないこと。
補助対象者
- 補助対象住宅の所有者、又はその相続人等
補助対象工事
- 多度津町内に事業所を置く事業者が解体する工事
(建設業法の許可又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律による登録を受けた業者)
補助金額の算定
- 補助対象工事に要する経費又は補助対象住宅の延べ面積に国で定める額を乗じた額のいずれか少ない方の金額に10分の8を乗じて得た額とし160万円を上限とします。
申請について
要件に満たさない場合、補助対象外となりますので、事前に御相談ください。
(注意)年度予算の範囲内での補助事業のため、原則、先着順に補助対象者を決定させていただきます。(※老朽危険度により、順番が前後する場合がございます。)
事前申込に必要な添付書類
- 老朽危険空き家除却支援事業交付金事前申込書(様式第1号)
- 除却工事に要する費用の見積書(内訳を含む。)の写し
- 位置図(補助対象住宅及び隣接地の表示があるもの)
交付申請時に必要な添付書類
- 老朽危険空き家除却支援事業補助金交付申請書(様式第3号)
- 除却工事実施(変更)計画書(様式第4号)
- 補助対象住宅の建物平面図(延べ面積及び対象床面積が確認できるもの)
- 補助対象住宅の現況写真
- 補助対象住宅の所有権が確認できる書類
- 相続人が申請する場合は、確約書(様式第5号)
- 所有権以外の権利(賃借権を含む。)の設定がある場合は、当該権利を有する者の同意書
- 補助対象住宅が複数の者の共有である場合は老朽危険空き家除却工事施工同意書(様式第6号)
- 補助対象住宅と土地の権利を有する者が異なる場合は、当該土地の権利を有する者の同意書
- 補助対象住宅の所有者以外の者による申請の場合は、所有者の同意書
(補助対象住宅の相続手続が完了していない場合を除く。) - 町税の滞納がないことの証明書
- その他町長が必要と認める書類
実績報告時に必要な添付書類
- 工事請負契約書の写し
- 工事に要する経費の支払いが確認できる書類の写し(除却工事の施工者が発行したもの)
- 工事状況写真(施工前後及び工事の内容が確認できるもの)
- 建設資材のリサイクル証明の写し
- 産業廃棄物管理票(マニフェスト)E票の写し
- その他町長が必要と認める書類
備考
補助金交付に係る詳しい内容については、下記の要綱をご覧頂くか、建設課までお問い合わせください。
更新日:2024年04月23日