新しい在留管理制度について
平成24年7月9日に外国人登録制度が廃止され、外国人住民についても、日本人と同様に住民基本台帳法の適用対象になりました。
住民票を作成する対象者
短期滞在者を除いた、適法に3ヵ月をこえて、在留する外国人であって住所を有する方について、住民票を作成します。
- 中長期在留者(在留カード交付対象者)
- 特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)
- 一時庇護許可者または仮滞在許可者
- 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます
現在お持ちの「外国人登録証明書」に代わり、中長期在留者の方には「在留カード」が特別永住者の方には、「特別永住者証明書」が交付されます。
「外国人登録証明書」は改正後も、しばらくは有効ですが、次のビザの変更または更新時に、「在留カード」または「特別永住者証明書」に切り替わります。
住所の変更に関する届出が必要になります
住所を変更する場合、日本人と同様に転出前の市町村に「転出届」をして、「転出証明書」の交付を受けてください。
その後、転入先の市町村に在留カードまたは特別永住者証明書(転入者全員分)、転出証明書を持参して、「転入届」をしていただくことになります。
備考
詳しい内容については、出入国在留管理庁及び総務省のホームページをご覧ください。
更新日:2022年10月31日