住民票、マイナンバーカード、印鑑証明書への旧氏併記について
 令和元年11月5日から、住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカード及び公的個人認証の署名用電子証明書への旧氏併記の制度が開始されます。
 これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも従来称してきた氏を住民票に記載した上で印鑑登録証明書、マイナンバーカード及び公的個人認証の署名用電子証明書に記載し、公証することができるようになります。
 なお、旧氏併記の申請をされた後は、住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカード及び公的個人認証の署名用電子証明書の全てに旧氏が印字されます。




                  
                  
                  
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更新日:2022年03月15日