結婚新生活支援事業~多度津町で新婚生活を送る皆様を応援します!~
多度津町内でお住まいの新婚世帯を対象に、住宅費や引越し費用の一部を補助します。
補助対象世帯
- 住宅が多度津町内にあり、かつ、夫婦の双方又は一方が多度津町に住民登録を有し、現に居住しており、町内に定住する意思があること。
- 事業年度の前年度1月1日から事業年度の3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦であること。
- 夫婦いずれもの年齢が、婚姻届が受理された時点で39歳以下であること。
- 夫婦の所得の合算が500万円未満であること。※貸与型奨学金を返済している世帯は、奨学金の年間返済額を所得から控除
- 生活保護法に規定する保護又は補助金と重複する他の公的給付を受けていないこと。
- 夫婦いずれもが、日本国籍または日本国の永住権を有していること。
- 夫婦いずれもが、暴力団等の反社会的勢力の構成員ではないこと。
- 夫婦いずれもが、過去に婚姻に伴う新生活の支援に係る補助金等の交付を受けたことがないこと。
- 夫婦いずれもが、多度津町東京圏移住支援事業補助金を受けていないこと。
- 夫婦いずれもが、町税に滞納がないこと。
- 前年度に当該事業の補助を受給した世帯であって、その受給額が補助上限額に達しなかったもの。
補助対象経費
事業年度の4月1日から事業年度の3月31日までに支払った以下の経費が対象となる。(ただし、勤務先から手当等が支給されている場合は、支給分を補助対象経費から差し引く。)
対象経費 | 内容 |
---|---|
住居費 | 婚姻を機に新たに住宅を取得又は賃借する際に要した費用・取得費用・賃借費用(賃料、共益費、敷金、礼金、仲介手数料) |
引越費用 | 婚姻を機に多度津町に転入し、または多度津町内で転居する際に要した費用のうち、引越業者又は運送業者への支払いに係る実費 |
住環境等にかかる費用(リフォーム費用等) |
婚姻に伴う住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用。 ただし、次に掲げる費用は除く。 ア 倉庫、車庫に係る工事費用 イ 門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用 ウ エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用 |
- (注意)住居費について、勤務事務所の社宅・社員寮、公的賃貸住宅または世帯員の3親等以内の親族が所有する賃貸住宅は除く。
- (注意)引越費用について、不要になった家財道具の処分に係る費用は除く。
補助金額
住居費、引越費用及び住環境等に係る費用を合わせた額とする。
上限金額 | |
---|---|
夫婦いずれもの年齢が29歳以下 | 60万円 |
夫婦いずれもの年齢が39歳以下 | 30万円 |
(注意)補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、切り捨てる。
(注意)前年度に当該事業の補助金を受給した世帯であって、その受給額が補助上限額に達しなかった世帯にあっては、前年度において補助上限額に定められた額から、前年度の受給額を差し引いて得た額を限度とする。
交付申請
多度津町結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を提出してください。
多度津町結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号) (Wordファイル: 21.0KB)
添付書類
- 住民票の写し
- 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本の写し
- 夫婦それぞれの所得証明書
- 貸与型奨学金の年間返済額が分かる書類(借入れがある場合)
- 住宅の売買契約書又は賃貸借契約書等の写し
- 住宅の賃貸借契約締結に関して要した初期費用の額及びその内容が分かる書類
- 引越費用の額とその内容が分かる書類
- 住環境等に係る費用の額とその内容が分かる書類
- 勤務先からの手当等が分かる書類(勤務先から手当等の支給があった場合)
- 夫婦の町税に滞納が無いことを証明する書類
- 多度津町結婚新生活支援事業補助金誓約書(様式第2号)
- その他町長が必要と認める書類
多度津町結婚新生活支援事業補助金誓約書(様式第2号) (Wordファイル: 17.4KB)
実績報告
事業年度の3月31日までに多度津町結婚新生活支援事業補助金実績報告書(様式第7号)に支払完了の関係書類を添えて提出してください。
多度津町結婚新生活支援事業補助金実績報告書(様式第7号) (Wordファイル: 14.8KB)
補助金の請求
補助金の支払を受けようとするときは、多度津町結婚新生活支援事業補助金請求書(様式第9号)を提出してください。
多度津町結婚新生活支援事業補助金請求書(様式第9号) (Wordファイル: 17.7KB)
更新日:2024年04月01日