「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」に基づく届出について

更新日:2022年03月31日

 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(組織整備法)に基づき、一定の要件を満たす「特定工場」を設置している事業者(特定事業者)は、公害防止管理者等を選任し、県または町に届け出る必要があります。

 町に届け出の必要な特定事業者は、

 

(1)業種が次のいずれかに属していること

  1. 製造業(物品の加工業を含む。)
  2. 電気供給業
  3. ガス供給業
  4. 熱供給業

(2)組織整備法施行令で定める「騒音発生施設」または「振動発生施設」のみが設置されていること

 

【参考 組織整備法組織整備法施行令で定める「騒音発生施設」または「振動発生施設」】
騒音発生施設
  • 機械プレス(呼び加圧能力が九百八十キロニュートン以上のものに限る。)
  • 鍛造機(落下部分の重量が一トン以上のハンマーに限る。)
振動発生施設
  • 液圧プレス(矯正プレスを除くものとし、呼び加圧能力が二千九百四十一キロニュートン以上のものに限る。)
  • 機械プレス(呼び加圧能力が九百八十キロニュートン以上のものに限る。)
  • 鍛造機(落下部分の重量が一トン以上のハンマーに限る。)

980キロニュートン=約100重量トン、2941キロニュートン=約300重量トン

 

の両方の要件を満たしている場合です(組織整備法施行令で定める「ばい煙発生施設等」、「汚水等排出施設等」、「特定粉じん発生施設」、「一般粉じん発生施設」、「ダイオキシン類発生施設等」が設置されている場合の届け出先は県となります)。

 また、選任および町への届け出が必要な公害防止管理者等は、

 

  1. 公害防止統括者(常時使用する従業員の数が二十人以下の場合は不要)
  2. 公害防止統括者の代理者(常時使用する従業員の数が二十人以下の場合は不要)
  3. 公害防止管理者(管理する施設に応じた資格が必要)
  4. 公害防止管理者の代理者(管理する施設に応じた資格が必要)

 

の4種類です(代理者は、公害防止統括者や公害防止管理者が「旅行、疾病その他の事故によつてその職務を行なうことができない場合にその職務を行なう者」として公害防止統括者や公害防止管理者と共に必ず選任し、届け出る必要があります)。

 また、人事異動などによって公害防止管理者等が変わった場合といった際にも届け出が必要となります。

 

 詳しい内容や届け出の様式等については以下のページをご覧ください。

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香川県仲多度郡多度津町栄町三丁目3番95号
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