公害防止に関する各種届出について

更新日:2022年11月23日

特定施設・指定施設・工場等設置の届出について

騒音・振動・ばい煙・粉じんを発生する施設を設置する場合などは届出が必要です

  工場・事業場における事業活動に伴って発生する騒音及び振動については、生活環境を保全し、人の健康を保護するために、「騒音規制法」、「振動規制法」及び「多度津町公害防止条例」により必要な規制を行っています。
  騒音規制法及び振動規制法に基づき届出が必要な施設を「特定施設」をいい、すべての工場・事業場が届出の対象となります。一方、条例に基づき届出が必要な施設を「指定施設」といい、条例規制で定める業種の工場・事業所が届出の対象となっています。また、条例規制で定める業種の工場・事業場は「工場等(設置・使用・変更)届出書」の提出が必要となります。

特定施設及び指定施設の種類

特定施設及び指定施設の届け出の種類

特定施設及び指定施設の届け出の種類詳細
届出の種類 届出が必要な場合 届出の期間 添付書類
設置に関する届出 特定(指定)施設が設置されていない工場等に、新たに特定(指定)施設を設置しようとする場合 設置の工事開始の日の30日前まで
  • 特定(指定)施設の配置図
  • 工場等及びその付近の見取図
  • 騒音(振動・ばい煙)の防止方法
使用に関する届出
  1. 規制対象地域となった際、現にその地域内もおいて工場等に特定(指定)施設を設置している場合
  2. ある施設が特定(指定)となった際、現に指定地域内においてその施設を設定している場合
指定地域となった日、または特定(指定)施設となった日から30日以内
  • 特定(指定)施設の配置図
  • 工場等及びその付近の見取図
  • 騒音(振動・ばい煙)の防止方法
種類(及び能力)ごとの数の変更に関する届出
  1. 騒音規制法の届出:特定施設の種類ごとの数を直近の届出により届け出た数の2倍以上に増加させる場合
  2. 振動規制法の届出:特定施設の種類及び能力ごとの数を増加させる場合
  3. 多度津町公害防止条例の届出:指定施設等の種類及び数又は構造を変更した場合(騒音にかかる指定施設等であって、その数を減少する場合及び同一種類の直近の届出により届け出た数の2倍以内の数に増加する場合を除く)
変更に係る工事開始の日の30日前まで
  • 特定(指定)施設の配置図
  • 工場等及びその付近の見取図
防止の方法の変更に関する届出 特定施設の防止の方法の変更により、工場等において発生する騒音または振動の大きさの増加を伴う場合 変更に係る工事開始の日の30日前まで
  • 特定施設の配置図
  • 工場等及びその付近の見取図
  • 騒音(振動)の防止の方法
使用の方法の変更に関する届出
  1. 騒音規制法の届出:不要
  2. 振動規制法の届出:特定施設の使用開始時刻の繰上げまたは使用終了時刻の繰下げを伴う場合
  3. 多度津町公害防止条例の届出:指定施設等の使用法を変更した場合
変更に係る工事開始の日の30日前まで
  • 特定(指定)施設の配置図
  • 工場等及びその付近の見取図
氏名等の変更に関する届出
  1. 工場等の名称または所在地に変更があった場合
  2. 届出者の氏名、名称、住所または法人にあっては代表者の氏名に変更があった場合
変更の日から30日以内 不要
使用全廃に関する届出 特定(指定)施設の使用を廃止した場合 廃止した日から30日以内 不要
承継に関する届出
  1. 届出者から届出工場等に設置されている特定(指定)施設のすべてを譲り受け、または借り受けた場合
  2. 届出者について相続,または合併があった場合

承継があった日から30日以内

不要

備考

  1. 騒音規制法に基づく届出を行う場合は、条例に基づく指定施設の届出は不要です。
  2. 「工事開始の日の30日前」は、その工事開始日の前日を1日目とし、さかのぼって30日目に相当する日です。
  3. 届出書は正副2部必要です。

届出書様式

騒音規制法様式

振動規制法様式

公害防止条例様式

注意点

  • 特定(指定)施設の設置、変更の届出については、上記様式の他に添付書類が必要になります。
  •  届出書は正・副あわせて2部必要です。
  •  窓口にて書類の受付を行います。郵送等での提出はご遠慮ください。

届出が必要な業種

下表に掲げる業種の工場及び事業場の設置等に関しては、届出書の提出が必要となります。また、下記(1から5)の変更等が生じた際にも届出書の提出が必要となります。

1 氏名又は名称及び住所(法人にあってはその代表者の氏名)の変更

2 工場及び事業場の名称及び所在地の変更

3 事業の内容及び作業工程並びに作業方法の変更

4 公害防止の措置の変更

5 工場及び事業場の廃止

届出書の提出が必要な業種一覧
番号 業種
1 畜産食料品製造業
2 水産食料品製造業
3 野菜、果物かん詰、農産物保存食料品製造業
4 パン、菓子製造業(小売を除く)
5 調味料製造業
6 清涼飲料、酒類製造業
7 飼料、有機質肥料製造業
8 動植物油脂製造業
9 豆腐、煮豆製造業
10 めん類製造業
11 氷製造業(冷凍倉庫業も含む)
12 繊維工業
13 木材、木製品製造業
14 家具、装備品製造業
15 パルプ、紙製造業(加工を含む)
16 印刷、写真製版業(謄写印刷を除く)
17 化学工業
18 石油、石炭製品製造業
19 ゴム製品製造業
20 窯業、土石製品製造業
21 鉄鋼業(加工を含む)
22 非鉄金属製造業
23 金属製品製造業
24 機械、器具製造業
25 合成樹脂製品製造業(加工を含む)
26 再生資源卸売業(プレス、裁断または異物処理を焼却により行うものに限る)
27 給油業
28 洗たく業(洗たく施設を有するものに限る)
29 浴場業(特殊浴場業を含む)
30 綿打直し業
31 カラーフィルム現像業
32 自動車整備業(洗車業を含む)
33 畜産業(常時牛10頭、豚30頭、鶏1000羽以上飼育するものに限る)
34 その他の業であって、次の施設を有するもの
  1. ボイラー(農業用は除く)
    伝熱面積が7平方メートル以上10平方メートル未満のもの又は伝熱面積が7平方メートル未満のボイラーが2以上設置されその伝熱面積の合計が10平方メートル以上のものに限る
  2. クリーニングタワー
    原動機の定格出力が1.5キロワット以上のものに限る
  3. 直火炉
    バーナーの最大燃焼能力が1時間当たり20リットル以上のものに限る
  4. 揚水機(農業用は除く)
    地下水を採水するための施設であって、吐出口の断面積(吐出口が2以上あるときはその断面積の合計)が19平方センチメートルを超えるものに限る
  5. 原材料堆積場
    露天であって面積500平方メートル以上1,000平方メートル未満のものに限る

この記事に関するお問い合わせ先

住民環境課
〒764-8501
香川県仲多度郡多度津町栄町三丁目3番95号
電話番号:0877-33-4480
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