インボイス制度に関するお知らせ(し尿処理手数料)

更新日:2023年09月29日

● 多度津町が発行する汚物処理券のインボイス対応について(お知らせ)

  本町が発行する「汚物処理券」は消費税法上、「物品切手」に該当します。そのため、券そのものの譲渡については、消費税は課されません。

  ただし、券の譲渡に消費税は課されませんが、町から提供される汚物処理(し尿汲取り)のサービス(手数料)については、購入者における課税仕入れに該当することから、本町の対応として、汚物処理券の裏面に「登録番号」及び「消費税率」を追記し、適格簡易請求書「簡易インボイス」に対応した「汚物処理券」を発行する対応といたしました。

● 購入者様(課税事業者)の対応について(お願い)

  本町の場合、汚物処理(し尿汲取り)サービスを受けた後に、「汚物処理券」で納付されることにより、簡易インボイスの記載事項(取引年月日を除きます。)が記載されているものが回収されることとなるため、購入者様(課税事業者)の手元に領収書等の書類が残らないこととなりますが、購入者様(課税事業者)においては、一定の事項を記載した帳簿のみを保存することで消費税の仕入税額控除の適用を受けることができる「回収特例」により対応いただきますようお願い申し上げます。

  なお、変更前の「汚物処理券(裏面記載なし)」により納付される場合は、「登録番号」及び「消費税率」を記載した「汚物処理券受領書」(インボイス)を発行いたしますので、多度津町リサイクルプラザでの納付をお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

リサイクルプラザ
〒764-8501
香川県仲多度郡多度津町桃山13番地1
電話番号:0877-33-4425
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