特定技能所属機関による協力確認書の提出について
制度の概要
今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることが規定されました。
また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
詳しくは、出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。
協力確認書の提出
【提出時期】
特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において特定技能外国人が活動する事業所の所在地又は特定技能外国人の居住地の市区町村に対し、「協力確認書」を提出する必要があります。
〇 令和7年4月1日以降、初めて特定技能所属機関が特定技能外国人に係る在留諸申請を行うとき
〇 提出済みの協力確認書の記載事項に変更等が生じたとき
〇 特定技能外国人の事業所/居住地が変わった(他の市区町村への転居等)とき
※ 協力確認書は、基本的に一度、地方公共団体に提出すれば足り、その後、特定技能所属機関が別の特定技能外国人を雇用する場合や、再度、在留諸申請を行う場合、転職・転出時及び帰国時には再提出を要しません。
【提出様式】
【提出方法】
郵便、電子メール又は持参
【提出先】
多度津町役場 町長公室
〒764-8501 香川県仲多度郡多度津町栄町三丁目3番95号
Mail:kousitsu@town.tadotsu.lg.jp
更新日:2025年03月31日