野焼きについて

更新日:2022年03月15日

 「野焼き」は一部の例外を除き、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止されています。また、禁止されていない例外的な行為に該当していても、生活環境に悪影響を与えるような煙や悪臭などの苦情がある場合は、行政指導の対象になります。

消防本部への届出について

 野焼き等を行う場合には、「火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為」として消防本部に届出を提出することが必要です。この届出は、野焼きで発生する煙を火災として間違えて消防車が出動するのを防止するためのものであって、野焼き行為の許可を消防本部が出しているわけではありません。例外的に認められている野焼き(農業を営むためにやむを得ないもの)を行う際の注意事項については以下のとおりです。

  • 空気の乾燥している時や強風時には行わない
  • 焼却中はその場から離れない
  • 家屋や燃えやすいものの近くで行わない
  • 大きな火にならないように小規模に集積して少しずつ行う
  • 水バケツ等を準備して万が一に備えるとともに火の後始末を確実に行う
  • 農業上発生したものでも、廃プラスチックや廃ビニール等の焼却は行わない
  • 事前周知を行う等、周辺への注意・配慮を行う

 ちょっとした不注意や安易な行動によって火災が発生します。野焼きを行う際には、以上の事を踏まえ安全に十分注意してください。

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部
〒764-0033
香川県仲多度郡多度津町大字青木951番地8
電話番号:0877-33-0119
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