違反対象物公表制度について

更新日:2022年03月15日

1 違反対象物の公表制度について

 近年、飲食店等の不特定多数の方が利用する建物や、福祉施設等の自力で避難することが難しい施設で多くの死傷者を伴う火災が他都市で発生しています。違反対象物公表制度とは、防火対象物(建物)を利用する方自身が、その建物の危険性に関する情報を入手し、安全の判断ができるように、重大な消防法令違反対象物の名称等を公表するものです。
 (注意)制度概要については、違反対象物の公表制度リーフレットをご覧ください。

2 公表の対象となる建物

 消防法令上「特定防火対象物」として規定されている防火対象物が該当しています。
例:飲食店、物品販売店舗、旅館、ホテル、病院、社会福祉施設、複合用途防火対象物(前述の施設等が混在するビル)等

3 公表の対象となる法令違反の内容

 消防法令で設置義務が課せられている建物に対して、消防用設備等が設置されていない又は、重大な違反が認められたものもの。

  • 自動火災報知設備
  • スプリンクラー設備
  • 屋内消火栓設備

4 公表する内容

 公表する事項については、以下の事項となります。

  1. 防火対象物の名称
  2. 防火対象物の所在地
  3. 防火対象物の違反内容
  4. 公表日
  5. その他必要な事項(違反が生じている部分の詳細等)

5 公表の方法

 公表については、以下の方法により行われます。
多度津町ホームページへの掲載

6 防火対象物の関係者の皆様へ

 公表制度に該当する違反対象物は、無届の増築や接続又はテナントが入れ替わることによる用途変更によるものがほとんどです。このような変更を検討されている場合は、事前に多度津町消防本部予防係に御相談ください。

7 公表中の違反防火対象物一覧

 現在公表中の防火対象物はありません。

8.公表制度の根拠及び施行期日

根拠法令

 平成31年3月18日に多度津町火災予防条例の一部が改正され、第42条の4「防火対象物の消防用設備等の状況の公表」の規定が追加されました。この規定により、重大な消防法令違反対象物を公表することとなりました。

施行日

令和2年4月1日

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部
〒764-0033
香川県仲多度郡多度津町大字青木951番地8
電話番号:0877-33-0119
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