校区外就学許可基準

更新日:2022年03月15日

校区外就学許可基準一覧
事由 内容 最長期間 添付資料 備考
転居 小学校1~4年又は中学校1年~2年2学期までに途中で転居した場合 学年末まで 住民課で発行された転学通知書 なし
小学校5年以降又は中学校2年2学期以降に途中で転居した場合 卒業まで 住民課で発行された転学通知書 なし
新改築・公営住宅入居等により、予め転居することが確定している場合 住民票が異動するまで 転居が確定したことが分かる書類
(抽選結果通知書、建築確認通知書、売買契約書、賃貸借契約書等)
なし
一時転居 住居の新増改築のため一時的に転居する場合 完成(予定)日まで 転居が必要なことが分かる書類
(建築確認通知書、工事請負契約書等)
なし
家庭事情 下校後、保護者が不在であり、学童保育や保護者の勤務先、保護者に準ずる者が在住する所で保護されるべき事情のある場合 1年間 学童保育入所が確認できる書類、放課後預かる者の同意が確認できる書類 なし
現在、兄弟姉妹が校区外就学の許可を受けており、その許可されている学校への就学を希望する場合 兄弟姉妹の承認期間に準ずる なし なし
健康上の理由 病気など身体的理由により、緊急性を有する場合 事由が解消するまで 診断書 なし
病気など身体的理由により、通学が困難な場合 事由が解消するまで 診断書 なし
入院等により、通学・通級する必要がある場合 事由が解消するまで なし 事前確認が必要
教育的配慮 入級する特別支援学級が就学指定校にない場合 特別支援学級を退級するまで 就学指導委員会判断 なし
帰国児童・生徒、外国籍児童・生徒等で、教育環境面において特段の配慮を要する場合 事由が解消するまで なし なし
いじめや不登校などで環境の変化を必要とする場合 事由が解消するまで なし 学校へ実態調査
生活環境
地理的条件
居住地が校区を跨いでいる、もしくは接しており、通学距離・通学安全上、問題がない場合 卒業まで 通学経路を証する図面 なし
通学距離が指定された学校より近く、通学安全上問題がない場合 卒業まで 通学経路を証する図面 なし
自治会や子ども会等生活や地域活動の中心が校区外であり、通学安全上問題がない場合 1年間 通学経路を証する図面、自治会・子ども会等への加入が確認できる書類 なし
その他 非常災害等により仮住所が校区外に変更した場合、あるいは公共事業により強制移転を受けた場合 事由が解消するまで なし なし
教育委員会で特に必要と認められた場合 1年間 教育委員会が必要と認める書類 教育委員会が必要とする調査

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香川県仲多度郡多度津町栄町三丁目3番95号
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